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失業保険(基本手当)はいくら?受給条件・金額・給付日数の決まり方

結論:失業手当(基本手当)の金額は「離職前の賃金 × 給付率」、給付日数は「離職理由・年齢・加入期間」で決まります。特に離職理由の区分が重要で、会社都合や特定理由離職者は給付制限がなく給付日数も手厚くなります。自己都合でも、2025年4月以降は給付制限が原則1か月に短縮されています。

この記事でわかること

  • 失業保険(基本手当)の金額と給付日数がどう決まるか
  • 自己都合と会社都合で受給がどう変わるか
  • 2025年4月に短縮された「給付制限」の最新ルール

こんな人におすすめ

  • 退職を予定していて、失業保険がいくら・いつからもらえるか知りたい人
  • 自己都合と会社都合で何が変わるのか整理したい人
  • 受給の条件を満たしているか確認したい人

失業保険(雇用保険の「基本手当」)は、退職後に再就職を目指す間の生活を支える給付です。「いくらもらえるか」「いつから・何日分もらえるか」は、離職前の賃金・年齢・加入期間・離職理由で決まります。順番に見ていきましょう。

手続きは意外と大変です。 失業保険は、離職理由の区分・加入期間・年齢などで金額も日数も変わり、書類や認定日のルールも細かく決まっています。区分を一つ取り違えるだけで、受け取れる額が大きく変わることもあります。自分で進めるのが不安な場合は、専門家のサポートを検討してもよいでしょう。

失業保険(基本手当)とは

雇用保険の被保険者だった人が離職し、働く意思と能力があるのに就職できない状態のときに支給される給付です。受け取るには、ハローワークで求職の申し込みをし、認定を受ける必要があります。

受給の主な条件

  • 加入期間の要件:原則として離職前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること。
    • 会社都合(倒産・解雇など)や、特定理由離職者に該当する場合は、離職前1年間に通算6か月以上で受給できる場合があります。
  • 求職活動:就職する意思と能力があり、積極的に求職活動をしていること。
  • 手続き:ハローワークで求職申し込み・離職票の提出を行うこと。

病気やケガですぐに働けない場合は、基本手当の対象外になることがあります。その場合は受給期間の延長や、健康保険の傷病手当金など別の制度を検討します。

金額(基本手当日額)の決まり方

1日あたりの支給額(基本手当日額)は、ざっくり次のように決まります。

基本手当日額の決まり方
  1. 1

    賃金日額 = 離職前6か月の賃金合計 ÷ 180

  2. 2

    基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率

    給付率はおよそ50〜80%(賃金が低い人ほど高い)

出典:ハローワーク

給付率は賃金が低い人ほど高くなる仕組みで、年齢区分ごとに上限額・下限額が定められています。

注意: 上限額・下限額や給付率の区分は毎年8月に改定されます。正確な金額は、ハローワークまたは厚生労働省の最新の発表でご確認ください。本記事は仕組みの説明にとどめ、具体額は掲載していません。

給付日数(所定給付日数)の決まり方

何日分もらえるか(所定給付日数)は、離職理由の区分で大きく変わります。

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離職理由の区分と給付日数の傾向
離職理由の区分給付日数の傾向
自己都合・定年など(一般の受給資格者)加入期間に応じて90〜150日
会社都合(特定受給資格者)・特定理由離職者年齢・加入期間に応じて90〜330日と手厚い
就職困難者(障害のある方など)150〜360日

出典:ハローワーク

一般の受給資格者(自己都合など)の目安は次のとおりです。

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一般の受給資格者(自己都合など)の所定給付日数の目安
雇用保険の加入期間所定給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

出典:ハローワーク

会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者は、上の表より日数が多くなり、年齢によっても変わります。詳しい日数表はハローワークの公式情報をご確認ください。

いつから受け取れる?(待期と給付制限)

  • 待期期間:受給資格が決定してから、全員共通で通算7日間は支給されません。
  • 給付制限:自己都合退職の場合、待期のあとにさらに給付制限期間があります。

2025年4月から給付制限が短縮

2025年4月1日以降の離職では、自己都合退職の給付制限が原則1か月に短縮されました(従来は原則2か月)。

区分給付制限
会社都合(特定受給資格者)・特定理由離職者なし
自己都合(2025年4月以降の離職・原則)1か月
自己都合(過去5年に3回以上の自己都合離職)3か月

さらに、離職前後に厚生労働省が指定する教育訓練(職業訓練・リスキリング講座など)を受講すると、給付制限が撤廃される取り扱いがあります。

「自己都合でも早く受け取りたい」という場合、離職理由の区分が正しいかを確認することが第一歩です。体調不良・家庭事情・ハラスメントなど正当な理由があれば、特定理由離職者として給付制限なしになることがあります。一方で、理由を偽って申告するのは不正受給(返還+最大2倍の納付の対象)です。

まとめ

  • 金額は「離職前の賃金 × 給付率」、日数は「離職理由・年齢・加入期間」で決まる。
  • 離職理由の区分が最重要。会社都合・特定理由離職者は給付制限なしで日数も手厚い。
  • 自己都合でも2025年4月から給付制限は原則1か月。まずは自分の区分と加入期間を確認しましょう。

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よくある質問

自己都合退職でも失業保険はもらえますか?
受給要件(加入期間・求職活動など)を満たせば受給できます。ただし会社都合と比べて、給付日数が少なめで、給付制限期間がある点が異なります。
いくらもらえるか自分で計算できますか?
おおまかには「離職前6か月の賃金合計÷180=賃金日額」に給付率(約50〜80%)をかけた額が1日あたりの基本手当日額です。上限・下限額は毎年8月に改定されるため、正確な額はハローワークでご確認ください。
自己都合の給付制限は何か月ですか?
2025年4月1日以降の離職では原則1か月に短縮されました(過去5年に3回以上の自己都合離職がある場合は3か月)。指定の教育訓練を受講すると給付制限が撤廃される取り扱いもあります。