🛡 社会保険労務士 監修済み
失業認定日とは?認定の流れ・求職活動実績の作り方を解説
この記事でわかること
- 失業認定日とは何か・行かないとどうなるか
- 認定に必要な求職活動実績の回数と認められる活動
- 認定日当日の流れと、行けないときの対応
こんな人におすすめ
- 失業保険を受給中で、認定日の流れを知りたい人
- 求職活動実績として何が認められるか確認したい人
- 認定日に行けないかもしれず不安な人
失業保険(基本手当)は、申請して終わりではありません。受け取り続けるには、失業認定日にハローワークへ行き、「失業の状態にあること」を認定してもらう必要があります。ここを押さえないと、せっかくの給付を取りこぼします。
失業認定日とは
失業認定日は、原則4週間に1度、ハローワークで失業の状態(働く意思と能力があるのに就職できていないこと)を確認してもらう日です。
認定を受けないと支給されない
失業認定日に手続きをしないと、その認定対象期間分の基本手当は支給されません。指定された認定日は必ず守りましょう。やむを得ない事情(病気・面接・親族の不幸など)がある場合は、事前にハローワークへ相談すれば変更できることがあります。
認定日当日の流れ
- 1
認定対象期間に求職活動を行う(原則2回以上)
- 2
失業認定申告書に求職活動の実績・就労や収入の有無を記入
- 3
認定日にハローワークで提出し、認定を受ける
- 4
認定後おおむね1週間で基本手当が振り込まれる
出典:ハローワーク
アルバイトなどをした場合は、この申告書に正直に申告します(詳しくは失業保険をもらいながらアルバイトはできる?)。
求職活動実績とは(認められる活動)
認定を受けるには、原則として認定対象期間に2回以上の求職活動実績が必要です(初回や給付制限の有無で回数が変わることがあります)。
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| 実績として認められる活動 | 実績になりにくい活動 |
|---|---|
| 求人への応募 | 求人情報を閲覧・検索しただけ |
| ハローワークの職業相談・職業紹介 | 雇用保険の手続きをしただけ |
| 再就職に役立つセミナー・職業訓練の受講 | 知人に相談しただけ |
| 許可・届出のある職業紹介事業者での相談・応募 | ハローワークの施設を見学しただけ |
出典:ハローワーク
何が実績として認められるかは、ハローワークによって運用が異なる場合があります。迷ったら認定日前に窓口で確認しておくと安心です。
求職活動実績が足りないときは?
認定日までに必要回数の実績が足りないと、その期間分は不支給になります。 足りないと気づいたら、認定日前にハローワークで職業相談を受ける、求人に応募する、再就職に役立つセミナー・職業訓練に参加するなどで補えます。実績は「認定対象期間内」に行ったものが対象なので、期間の終わりに慌てないよう、こまめに活動して記録しておきましょう。
認定日に行けないとき
- 面接・病気・親族の不幸などやむを得ない事情がある場合は、原則として認定日を変更できます。事前にハローワークへ連絡を。
- 証明書類(面接の案内、診断書など)が必要になることがあります。
- 無断で行かないと、その期間分は支給されないので注意。
まとめ
- 失業認定日は原則4週間に1度、失業の状態を認定してもらう日。受けないとその期間は不支給。
- 認定には原則2回以上の求職活動実績が必要。求人応募や職業相談などが該当。
- 行けないときは事前にハローワークへ相談して変更を。