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失業認定日とは?認定の流れ・求職活動実績の作り方を解説

結論:失業認定日は、原則4週間に1度ハローワークで「失業の状態にある」ことの認定を受ける日です。認定を受けないと、その期間分の基本手当は支給されません。認定には原則として認定対象期間に2回以上の求職活動実績が必要で、求人応募やハローワークの職業相談などが該当します。認定日には必ず行きましょう。

この記事でわかること

  • 失業認定日とは何か・行かないとどうなるか
  • 認定に必要な求職活動実績の回数と認められる活動
  • 認定日当日の流れと、行けないときの対応
失業認定日とは?認定の流れ・求職活動実績の作り方を解説

こんな人におすすめ

  • 失業保険を受給中で、認定日の流れを知りたい人
  • 求職活動実績として何が認められるか確認したい人
  • 認定日に行けないかもしれず不安な人

失業保険(基本手当)は、申請して終わりではありません。受け取り続けるには、失業認定日にハローワークへ行き、「失業の状態にあること」を認定してもらう必要があります。ここを押さえないと、せっかくの給付を取りこぼします。

失業認定日とは

失業認定日は、原則4週間に1度、ハローワークで失業の状態(働く意思と能力があるのに就職できていないこと)を確認してもらう日です。

認定を受けないと支給されない

失業認定日に手続きをしないと、その認定対象期間分の基本手当は支給されません。指定された認定日は必ず守りましょう。やむを得ない事情(病気・面接・親族の不幸など)がある場合は、事前にハローワークへ相談すれば変更できることがあります。

認定日当日の流れ

失業認定日の流れ
  1. 1

    認定対象期間に求職活動を行う(原則2回以上)

  2. 2

    失業認定申告書に求職活動の実績・就労や収入の有無を記入

  3. 3

    認定日にハローワークで提出し、認定を受ける

  4. 4

    認定後おおむね1週間で基本手当が振り込まれる

出典:ハローワーク

アルバイトなどをした場合は、この申告書に正直に申告します(詳しくは失業保険をもらいながらアルバイトはできる?)。

求職活動実績とは(認められる活動)

認定を受けるには、原則として認定対象期間に2回以上の求職活動実績が必要です(初回や給付制限の有無で回数が変わることがあります)。

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求職活動実績の例
実績として認められる活動実績になりにくい活動
求人への応募求人情報を閲覧・検索しただけ
ハローワークの職業相談・職業紹介雇用保険の手続きをしただけ
再就職に役立つセミナー・職業訓練の受講知人に相談しただけ
許可・届出のある職業紹介事業者での相談・応募ハローワークの施設を見学しただけ

出典:ハローワーク

何が実績として認められるかは、ハローワークによって運用が異なる場合があります。迷ったら認定日前に窓口で確認しておくと安心です。

求職活動実績が足りないときは?

認定日までに必要回数の実績が足りないと、その期間分は不支給になります。 足りないと気づいたら、認定日前にハローワークで職業相談を受ける、求人に応募する、再就職に役立つセミナー・職業訓練に参加するなどで補えます。実績は「認定対象期間内」に行ったものが対象なので、期間の終わりに慌てないよう、こまめに活動して記録しておきましょう。

認定日に行けないとき

  • 面接・病気・親族の不幸などやむを得ない事情がある場合は、原則として認定日を変更できます。事前にハローワークへ連絡を。
  • 証明書類(面接の案内、診断書など)が必要になることがあります。
  • 無断で行かないと、その期間分は支給されないので注意。

まとめ

  • 失業認定日は原則4週間に1度、失業の状態を認定してもらう日。受けないとその期間は不支給。
  • 認定には原則2回以上の求職活動実績が必要。求人応募や職業相談などが該当。
  • 行けないときは事前にハローワークへ相談して変更を。

よくある質問

失業認定日に行かないとどうなりますか?
原則として、その認定対象期間分の基本手当は支給されません。やむを得ない事情がある場合は、事前にハローワークへ相談すれば認定日を変更できることがあります。
求職活動実績は何回必要ですか?
原則として、認定対象期間(おおむね4週間)に2回以上の求職活動実績が必要です。ただし、初回認定や給付制限の有無などで回数が変わる場合があるため、ハローワークの案内に従ってください。
求人情報を見ただけでも実績になりますか?
単に求人情報を閲覧・検索しただけでは実績になりにくいです。求人への応募、ハローワークの職業相談・職業紹介、再就職に役立つセミナーや訓練の受講などが実績として認められます。
初回の認定日は通常と違いますか?
初回認定日は、雇用保険説明会への参加が求職活動の実績として扱われるなど、通常の認定日と取り扱いが異なる場合があります。必要な実績回数はハローワークの案内に従ってください。