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失業保険の給付日数は何日?所定給付日数の早見表(年齢・加入期間・離職理由)

結論:失業保険(基本手当)を何日分もらえるか=所定給付日数は、①離職理由の区分、②離職時の年齢、③雇用保険の加入期間(被保険者期間)の3つで決まります。自己都合など一般の受給資格者は加入期間だけで決まり、90〜150日。会社都合(特定受給資格者)や雇止めなどの特定理由離職者は、年齢と加入期間に応じて90〜330日と手厚くなります。障害のある方などの就職困難者は150〜360日です。まずは自分がどの区分かを確認し、年齢・加入期間を当てはめて早見表で目安をつかみましょう。正確な日数は離職票をもとにハローワークで確定します。

この記事でわかること

  • 所定給付日数を決める3つの要素(離職理由・年齢・加入期間)
  • 一般・会社都合・就職困難者のタイプ別の日数早見表
  • 日数を確認するときの注意点
失業保険の給付日数は何日?所定給付日数の早見表(年齢・加入期間・離職理由)

こんな人におすすめ

  • 失業保険を何日分もらえるか知りたい人
  • 自分の年齢・加入期間での目安を早見表で確認したい人
  • 離職理由の区分で日数がどう変わるか整理したい人

失業保険(基本手当)で気になるのが「結局、何日分もらえるのか」。この日数を所定給付日数といい、離職理由・年齢・加入期間の3つで決まります。タイプ別の早見表で、自分の目安を確認しましょう。

所定給付日数とは

所定給付日数は、失業保険(基本手当)を受け取れる上限の日数です。 次の3つで決まります。

  • 離職理由の区分:自己都合など一般か、会社都合(特定受給資格者)か、就職困難者か
  • 離職時の年齢:会社都合・就職困難者では年齢で変わる
  • 雇用保険の加入期間(被保険者期間):長いほど日数が多い

まず自分がどの区分かを確認し、年齢・加入期間を当てはめます。区分の詳細は会社都合と自己都合の違いを参照してください。

①一般の受給資格者(自己都合・定年など)の早見表

自己都合退職や定年などの一般の受給資格者は、加入期間だけで決まります(年齢による違いはありません)。

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一般の受給資格者の所定給付日数
雇用保険の加入期間所定給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

出典:ハローワーク(基本手当の所定給付日数)

②会社都合(特定受給資格者)・特定理由離職者の早見表

倒産・解雇などの特定受給資格者や、雇止めなどの特定理由離職者は、年齢と加入期間に応じて手厚くなります(下表の日数。「—」は原則として組み合わせが生じないもの)。

年齢 / 加入期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

最も手厚いのは「45歳以上60歳未満・加入20年以上」の330日です。特定理由離職者のうち、正当な理由の自己都合(体調・家庭の事情など)は、この表ではなく①一般と同じ日数になる場合があります。

③就職困難者の早見表

障害のある方など就職困難者に該当する場合は、さらに手厚くなります。

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就職困難者の所定給付日数
区分所定給付日数
加入1年未満(全年齢)150日
加入1年以上・45歳未満300日
加入1年以上・45歳以上65歳未満360日

出典:ハローワーク(基本手当の所定給付日数)

早見表を見るときの注意点

日数は目安。最終確定はハローワーク

早見表はあくまで目安です。年齢は離職日時点、加入期間は原則として通算で数えます。実際の日数は離職票の離職理由・加入期間をもとにハローワークが確定します。また、公共職業訓練を受けると訓練期間中に給付が延長されることがあるなど、条件によって変わる場合があります。

金額の決まり方や受給開始の時期は失業保険(基本手当)はいくら?、加入期間の数え方は雇用保険の加入条件と被保険者期間で解説しています。

まとめ

  • 所定給付日数は離職理由・年齢・加入期間で決まる。
  • 目安は、一般(自己都合)90〜150日/会社都合・特定理由離職者90〜330日/就職困難者150〜360日
  • 早見表は目安。正確な日数は離職票をもとにハローワークで確定します。

よくある質問

所定給付日数は何で決まりますか?
①離職理由の区分(自己都合か会社都合か等)、②離職時の年齢、③雇用保険の加入期間(被保険者期間)の3つで決まります。自己都合など一般の受給資格者は加入期間だけで決まり、会社都合・特定理由離職者・就職困難者は年齢も影響します。
自己都合退職だと何日もらえますか?
一般の受給資格者(自己都合・定年など)の場合、雇用保険の加入期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日が目安です。年齢による違いはありません。
会社都合だと日数はどのくらい増えますか?
会社都合(特定受給資格者)や雇止めなどの特定理由離職者は、年齢と加入期間に応じて90〜330日と手厚くなります。たとえば45歳以上60歳未満で加入20年以上なら330日が目安です。
早見表の日数は必ずもらえますか?
早見表は目安です。実際の日数は離職票の離職理由や加入期間をもとにハローワークが確定します。また公共職業訓練を受けると訓練期間中に給付が延長される場合があるなど、条件により変わることがあります。