🛡 社会保険労務士 監修済み
失業保険の給付制限はいつまで?2025年改正で原則1か月に
この記事でわかること
- 給付制限が「いつまで」続くのか(2025年改正の最新ルール)
- 待期期間と給付制限の違い・受給開始までの流れ
- 給付制限を短く・なしにして早くもらう方法
こんな人におすすめ
- 自己都合で退職し、いつから失業保険をもらえるか知りたい人
- 給付制限を少しでも短くしたい人
- 待期と給付制限の違いが分からない人
「自己都合で辞めたら、失業保険はすぐもらえない」と聞いて不安な人は多いはず。その理由が給付制限です。ただし2025年の改正で期間が短くなりました。いつまで続くのか、早く受け取る方法とあわせて整理します。
給付制限とは(待期との違い)
失業保険の受給開始前には、支給されない期間が2種類あります。
- 待期期間(7日):受給資格が決定したあと、全員共通で支給されない7日間。
- 給付制限:自己都合退職の人に、待期のあとさらに課される支給されない期間。
会社都合(特定受給資格者)・特定理由離職者には給付制限がありません。違いは自己都合と会社都合の違いで詳しく解説しています。
いつまで?──2025年4月から原則1か月
給付制限は原則2か月 → 1か月に短縮
2025年4月1日以降の離職では、自己都合退職の給付制限が原則1か月になりました(従来は原則2か月)。ただし、過去5年に3回以上の自己都合離職がある場合は3か月です。最新の取り扱いは、手続きを行うハローワークでご確認ください。
受給開始までの流れ
給付制限を含む、初回振り込みまでの流れは次のとおりです。
- 申込日
ハローワークで求職申込・離職票提出(受給資格決定)
- 7日間
待期期間(全員共通・支給なし)
- 原則1か月
給付制限(自己都合・支給なし)
- 給付制限後
最初の失業認定日に認定を受ける
- 認定後 約1週間
初回の基本手当が指定口座に振り込まれる
出典:ハローワーク
目安として、自己都合の初回振り込みは申請から約2〜3か月後になります。振り込みの詳細は失業保険はいつから振り込まれる?を参照してください。
給付制限を短く・なしにして早くもらう方法
- 離職理由の区分を確認する:体調不良・家庭の事情・ハラスメントなど正当な理由があれば、特定理由離職者として給付制限なしになることがあります。
- 指定の教育訓練を受講する:離職前後に厚生労働省が指定する教育訓練(職業訓練・リスキリング講座など)を受講すると、給付制限が撤廃される取り扱いがあります。
- 認定日に必ず行き、求職活動実績を作る:認定を受けないと、その期間分は支給されません。
「自己都合だから仕方ない」と思い込まず、まずは区分と使える制度をハローワークで確認しましょう。なお、理由を偽る申告は不正受給(返還+最大2倍の納付)の対象です。
給付制限中にアルバイトはできる?
給付制限中でも短時間のアルバイトは可能ですが、継続的・長時間の勤務は「就職した」とみなされ受給に影響することがあります。 働いた日は、後の失業認定日に提出する失業認定申告書で必ず申告してください(無申告は不正受給)。給付制限中の収入の扱いや「いくらまで働けるか」は失業保険をもらいながらアルバイトはできる?で詳しく解説しています。生活費が不安なときは、国民健康保険料の軽減や国民年金の免除もあわせて検討しましょう。
まとめ
- 給付制限は自己都合退職に課される支給されない期間で、2025年4月から原則1か月(過去5年に3回以上の自己都合は3か月)。
- 待期7日(全員)とは別物。会社都合・特定理由離職者は給付制限なし。
- 区分の確認・教育訓練の受講で短く・なしにできることがある。