雇用保険の加入条件は?被保険者期間の数え方と失業保険の受給資格
この記事でわかること
- 雇用保険の加入条件(週20時間・31日以上の雇用見込み)
- 被保険者期間の数え方と、失業保険の受給資格
- 自分が加入しているかの確認方法と、転職で期間を通算できる場合
こんな人におすすめ
- 失業保険をもらえる条件を満たしているか確認したい人
- パート・アルバイトで雇用保険に入っているか不安な人
- 転職・空白期間があり加入期間の通算が気になる人
「失業保険をもらえると思っていたのに、対象外だった」——そんな行き違いを防ぐには、前提となる雇用保険の加入条件を知っておくことが大切です。加入していたか、期間が足りるかで、受け取れるかどうかが決まります。
雇用保険の加入条件
雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる人が加入対象です。 正社員だけでなく、パート・アルバイトでもこの要件を満たせば加入します(原則として昼間学生は対象外)。要件を満たすのに加入手続きがされていない場合は、勤務先やハローワークに相談できます。
← 横にスクロールできます →
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 雇用の見込み | 31日以上引き続き雇用される見込みがある |
| 雇用形態 | 正社員・パート・アルバイト・契約社員など問わない(要件を満たせば加入) |
| 対象外の例 | 原則として昼間学生、週20時間未満の短時間勤務など |
出典:厚生労働省(雇用保険制度)
自分が加入しているか確認する
雇用保険に入っているかは、次のもので確認できます。
- 給与明細:「雇用保険料」の控除があるか。
- 雇用保険被保険者証:入社時などに交付される。
- 離職票:退職時に交付される(=加入していた証拠)。→離職票はいつ届く?
分からない場合は、勤務先の担当者かハローワークに問い合わせましょう。
被保険者期間の数え方
失業保険の受給には、一定の加入期間(被保険者期間)が必要です。この期間は単純な在籍月数とは限りません。
1か月=賃金支払いの対象11日以上、または80時間以上
被保険者期間は、離職日からさかのぼって、賃金の支払い対象となった日数が11日以上ある月、またはその基礎となった労働時間が80時間以上ある月を「1か月」として数えます。欠勤や休職が多い月は、在籍していても1か月として数えられないことがあります。
失業保険の受給資格
加入していても、受給には次の要件を満たす必要があります。
← 横にスクロールできます →
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 加入期間(一般) | 離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上 |
| 加入期間(会社都合等) | 離職前1年間に通算6か月以上でも可(特定受給資格者・特定理由離職者) |
| 就労の意思・能力 | 働く意思と能力があり、積極的に求職活動をしていること |
| 手続き | ハローワークで求職申し込み・離職票の提出を行うこと |
出典:ハローワーク
会社都合などで要件が緩くなるケースは特定受給資格者とはを参照してください。
転職・空白期間があるとき
前職と現職の間に空白があっても、基本手当を受給せずに1年以内に再就職していれば、前の加入期間を通算できる場合があります。過去に失業保険を受け取っていると、その分の期間はリセットされます。自分の通算期間が受給資格を満たすか不安なときは、離職票や被保険者証を持ってハローワークで確認しましょう。
金額や給付日数など受給全体の仕組みは失業保険(基本手当)はいくら?で解説しています。
まとめ
- 雇用保険の加入条件は週20時間以上・31日以上の雇用見込み。パート・アルバイトも該当すれば加入。
- 受給資格は原則離職前2年間に通算12か月以上(会社都合等は1年間に6か月以上)。
- 被保険者期間は支払対象11日以上または80時間以上の月を1か月と数える。加入は給与明細・離職票で確認を。