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雇用保険の加入条件は?被保険者期間の数え方と失業保険の受給資格

結論:失業保険(基本手当)を受け取れるかは、まず『雇用保険に入っていたか』『加入期間が足りるか』で決まります。雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる人が対象で、パート・アルバイトでも要件を満たせば加入します。受給資格は、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること(会社都合・特定理由離職者は離職前1年間に通算6か月以上)。被保険者期間は、賃金の支払い対象日数が11日以上、または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月と数えます。自分が加入していたかは、給与明細の雇用保険料や離職票で確認できます。

この記事でわかること

  • 雇用保険の加入条件(週20時間・31日以上の雇用見込み)
  • 被保険者期間の数え方と、失業保険の受給資格
  • 自分が加入しているかの確認方法と、転職で期間を通算できる場合
雇用保険の加入条件は?被保険者期間の数え方と失業保険の受給資格

こんな人におすすめ

  • 失業保険をもらえる条件を満たしているか確認したい人
  • パート・アルバイトで雇用保険に入っているか不安な人
  • 転職・空白期間があり加入期間の通算が気になる人

「失業保険をもらえると思っていたのに、対象外だった」——そんな行き違いを防ぐには、前提となる雇用保険の加入条件を知っておくことが大切です。加入していたか、期間が足りるかで、受け取れるかどうかが決まります。

雇用保険の加入条件

雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる人が加入対象です。 正社員だけでなく、パート・アルバイトでもこの要件を満たせば加入します(原則として昼間学生は対象外)。要件を満たすのに加入手続きがされていない場合は、勤務先やハローワークに相談できます。

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雇用保険の主な加入条件
要件内容
労働時間週の所定労働時間が20時間以上
雇用の見込み31日以上引き続き雇用される見込みがある
雇用形態正社員・パート・アルバイト・契約社員など問わない(要件を満たせば加入)
対象外の例原則として昼間学生、週20時間未満の短時間勤務など

出典:厚生労働省(雇用保険制度)

自分が加入しているか確認する

雇用保険に入っているかは、次のもので確認できます。

  • 給与明細:「雇用保険料」の控除があるか。
  • 雇用保険被保険者証:入社時などに交付される。
  • 離職票:退職時に交付される(=加入していた証拠)。→離職票はいつ届く?

分からない場合は、勤務先の担当者かハローワークに問い合わせましょう。

被保険者期間の数え方

失業保険の受給には、一定の加入期間(被保険者期間)が必要です。この期間は単純な在籍月数とは限りません

1か月=賃金支払いの対象11日以上、または80時間以上

被保険者期間は、離職日からさかのぼって、賃金の支払い対象となった日数が11日以上ある月、またはその基礎となった労働時間が80時間以上ある月を「1か月」として数えます。欠勤や休職が多い月は、在籍していても1か月として数えられないことがあります。

失業保険の受給資格

加入していても、受給には次の要件を満たす必要があります。

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失業保険(基本手当)の受給資格
要件内容
加入期間(一般)離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上
加入期間(会社都合等)離職前1年間に通算6か月以上でも可(特定受給資格者・特定理由離職者)
就労の意思・能力働く意思と能力があり、積極的に求職活動をしていること
手続きハローワークで求職申し込み・離職票の提出を行うこと

出典:ハローワーク

会社都合などで要件が緩くなるケースは特定受給資格者とはを参照してください。

転職・空白期間があるとき

前職と現職の間に空白があっても、基本手当を受給せずに1年以内に再就職していれば、前の加入期間を通算できる場合があります。過去に失業保険を受け取っていると、その分の期間はリセットされます。自分の通算期間が受給資格を満たすか不安なときは、離職票や被保険者証を持ってハローワークで確認しましょう。

金額や給付日数など受給全体の仕組みは失業保険(基本手当)はいくら?で解説しています。

まとめ

  • 雇用保険の加入条件は週20時間以上・31日以上の雇用見込み。パート・アルバイトも該当すれば加入。
  • 受給資格は原則離職前2年間に通算12か月以上(会社都合等は1年間に6か月以上)。
  • 被保険者期間は支払対象11日以上または80時間以上の月を1か月と数える。加入は給与明細・離職票で確認を。

よくある質問

パートやアルバイトでも雇用保険に入れますか?
はい。週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる場合は、パート・アルバイトでも雇用保険の被保険者になります(原則として昼間学生は対象外)。要件を満たすのに加入していない場合は、勤務先やハローワークに相談してください。
失業保険をもらうには何か月加入していれば足りますか?
原則として、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産・解雇などの会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者は、離職前1年間に通算6か月以上でも受給できる場合があります。
被保険者期間はどう数えますか?
離職日からさかのぼって、賃金の支払い対象となった日数が11日以上ある月、またはその基礎となった労働時間が80時間以上ある月を『1か月』として数えます。単純な在籍月数とは限らない点に注意してください。
自分が雇用保険に入っているか確認する方法は?
給与明細に『雇用保険料』の控除があるか、雇用保険被保険者証があるか、退職時に離職票が交付されるか、などで確認できます。分からない場合は勤務先やハローワークに問い合わせましょう。