退職後に確定申告は必要?対象になる人と還付の受け方
結論:年の途中で退職し、年内に再就職せず年末調整を受けない場合などは、確定申告をすると払い過ぎた所得税が還付されることがあります。失業給付は非課税で申告に含めません。退職金は原則として申告書を出していれば手続き済みです。還付の申告は退職翌年から5年間できます。
この記事でわかること
- 退職後に確定申告が必要・お得になるのはどんな人か
- 失業給付や退職金の税金の扱い
- 必要書類と申告できる期間
こんな人におすすめ
- 年の途中で退職し、年内に再就職しない予定の人
- 払い過ぎた税金が戻るか知りたい人
- 退職金や失業給付の税金が不安な人
退職した年は、税金が払い過ぎになっていることがよくあります。年の途中で辞めると、会社の年末調整で受けられるはずの控除が反映されないままになるためです。確定申告で取り戻せる可能性を確認しましょう。
「自分は対象?」の判断が、地味に分かりにくいところです。 確定申告はやれば数万円戻ることもあれば、不要なこともある。退職金・失業給付・各種控除など条件が絡むため、迷ったら早めに国税庁の情報や税務署で確認しましょう。
なぜ退職後は「払い過ぎ」になりやすいのか
会社員の所得税は、毎月の給与から多めに源泉徴収され、年末の年末調整で精算される仕組みです。年の途中で退職すると、この年末調整を受けられないことがあり、控除が反映されないまま税金を払い過ぎている状態になりがちです。
確定申告をすると、この払い過ぎが還付として戻ってきます。
確定申告をするとお得になりやすい人
年の途中で退職し、年内に再就職せず年末調整を受けていない?
はい 確定申告で還付の可能性が高い
いいえ 下の項目も確認
国民年金・国保の保険料を自分で払った/生命保険料・地震保険料・医療費などの控除がある?
はい 控除が未反映なら、確定申告で精算して還付の可能性
いいえ 還付は生じにくい(必要なときのみ申告)
出典:国税庁
- 年の途中で退職し、年内に再就職せず年末調整を受けていない人
- 退職後、国民年金・国民健康保険の保険料を自分で払った人(社会保険料控除の対象)
- 生命保険料・地震保険料などを払っている人
- 医療費が多くかかった人(医療費控除)
これらの控除が年末調整で反映されていない場合、確定申告で精算すると税金が戻る可能性があります。
失業給付・退職金の税金の扱い
- 失業給付(失業保険):雇用保険の基本手当は非課税です。所得に含めず、申告もしません。
- 退職金:退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、適切に源泉徴収されており、原則として確定申告は不要です。提出していなかった場合は、確定申告で精算すると払い過ぎが戻ることがあります。
必要書類と申告できる期間
- 主な書類:退職した会社の源泉徴収票、国民年金・国民健康保険などの支払いを証明するもの、生命保険料控除証明書、医療費の領収書など。
- 期間:通常の確定申告は翌年の2月16日〜3月15日。なお、払い過ぎを取り戻す還付申告は、退職した年の翌年1月1日から5年間できます。あわてなくても大丈夫です。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って自宅でも作成できます。
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出典・参考(公的情報)
よくある質問
退職後、確定申告は必ず必要ですか?
全員に必要なわけではありません。ただし、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合は、確定申告をすると払い過ぎた所得税が還付されることが多いため、確認をおすすめします。
失業給付(失業保険)は確定申告で申告しますか?
いいえ。雇用保険の失業給付は非課税のため、所得に含めず、確定申告でも申告しません。
退職金も確定申告が必要ですか?
退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出していれば、適切に源泉徴収されており、原則として確定申告は不要です。提出していない場合は、確定申告で精算すると払い過ぎが戻ることがあります。