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失業保険|自己都合と会社都合の違い|給付制限・給付日数の差を解説
この記事でわかること
- 自己都合と会社都合で失業保険がどう変わるか
- 給付制限の有無・所定給付日数・受給開始時期の差
- 特定受給資格者・特定理由離職者という区分の意味
こんな人におすすめ
- 自己都合と会社都合で受給がどう違うか知りたい人
- 自分がどちらの区分になるか確認したい人
- 給付制限や給付日数の差を整理したい人
失業保険(雇用保険の「基本手当」)で、もっとも結果を左右するのが離職理由の区分です。同じ給与・年齢でも、「自己都合」か「会社都合」かで、いつから・何日分・いくらもらえるかが変わります。まずは違いの全体像をつかみましょう。
区分ひとつで受取総額が大きく変わります。 会社都合(特定受給資格者)は給付制限がなく日数も手厚い一方、自己都合は給付制限があり日数も控えめ。区分の取り違えで数十万円単位の差が出ることもあります。
自己都合と会社都合の違い(一覧)
| 自己都合 | 会社都合(特定受給資格者) | |
|---|---|---|
| 主な例 | 転職・結婚・引っ越しなど自己都合の退職 | 倒産・解雇・雇止め・退職勧奨など |
| 給付制限 | あり(2025年4月以降は原則1か月) | なし |
| 受給開始の目安 | 待期7日+給付制限のあと | 待期7日のあとすぐ |
| 加入期間の要件 | 離職前2年間に通算12か月以上 | 離職前1年間に通算6か月以上でも可 |
| 所定給付日数 | 加入期間に応じて90〜150日 | 年齢・加入期間に応じて90〜330日と手厚い |
| 国保・年金の軽減 | 対象外のことが多い | 保険料軽減・失業特例の対象になりやすい |
出典:ハローワーク
ポイントは**「給付制限の有無」と「給付日数」**の2つです。
給付制限の差
自己都合退職には、待期7日のあとにさらに給付制限期間があり、その間は支給されません。会社都合(特定受給資格者)・特定理由離職者には給付制限がありません。
2025年4月から自己都合の給付制限は原則1か月
2025年4月1日以降の離職では、自己都合退職の給付制限が原則1か月に短縮されました(従来は原則2か月)。ただし、過去5年に3回以上の自己都合離職がある場合は3か月です。また、離職前後に厚生労働省が指定する教育訓練を受講すると給付制限が撤廃される取り扱いがあります。
受給開始までの流れと「早くもらう方法」は給付制限はいつまで?早く受け取る方法で詳しく解説しています。
給付日数の差
何日分もらえるか(所定給付日数)も区分で変わります。自己都合(一般の受給資格者)の目安は次のとおりです。
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| 雇用保険の加入期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
出典:ハローワーク
一方、会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者は、上の表より日数が多く、年齢によっても変わります(最大330日)。詳しい日数表はハローワークの公式情報をご確認ください。金額(基本手当日額)の決まり方は失業保険(基本手当)はいくら?を参照してください。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」とは
会社都合に近い扱いを受けられる区分が2つあります。
- 特定受給資格者:倒産・解雇など、会社側の事情で離職を余儀なくされた人。
- 特定理由離職者:雇止めや、体調不良・家庭の事情などやむを得ない正当な理由で離職した人。
これらに該当すると、給付制限なしで、加入期間の要件も緩く(離職前1年に6か月以上)なります。自分が当てはまるかは特定理由離職者とは?認定条件と必要書類で確認できます。
自分の区分を確認する方法
離職理由は、会社が離職票-2に記載します。
- 離職票-2の離職理由欄を確認する。
- 記載が実態と違う場合(例:実際は退職勧奨なのに自己都合とされている)は、ハローワークで異議を申し立てられます(本人記入欄があります)。
- 体調・家庭の事情などがある場合は、証明書類をそろえて相談を。
「自己都合」と書かれていても、事情によっては特定理由離職者として給付制限なしになることがあります。あきらめずにハローワークに相談しましょう。ただし、理由を偽る申告は不正受給(返還+最大2倍の納付)の対象です。
まとめ
- 失業保険は離職理由の区分で給付制限・日数・受給開始が変わる。
- 会社都合(特定受給資格者)・特定理由離職者は給付制限なし+日数も手厚い。
- 自己都合でも2025年4月から給付制限は原則1か月。まずは離職票で区分を確認しよう。