🛡 社労士監修 準備中
退職後の健康保険はどう選ぶ?任意継続・国保・扶養の比較と傷病手当金
この記事でわかること
- 退職後の健康保険3択(任意継続・国保・扶養)の違い
- どれが安いかを判断するための比較ポイント
- 失業給付と扶養の関係、退職後の傷病手当金
こんな人におすすめ
- 退職後の健康保険をどれにするか迷っている人
- 任意継続と国保で、どちらが安いか比べたい人
- 退職後も傷病手当金を受け取れるか知りたい人
退職すると会社の健康保険を抜けるため、自分で次の健康保険を選んで切り替える必要があります。選択肢は大きく3つ。保険料の決まり方が違うので、「どれが安いか」は人によって変わります。
どれが一番得かを自分で見極めるのは、意外と難しいもの。 任意継続と国保の保険料は試算してみないと分からず、扶養や失業給付との関係も絡みます。選択を間違えると、年間で数万円単位の差が出ることもあります。
退職後の健康保険は3つの選択肢
| 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の扶養 | |
|---|---|---|---|
| 加入先 | 在職時の健保(協会けんぽ等) | お住まいの市区町村 | 家族の勤務先の健保 |
| 保険料の決まり方 | 在職時の概ね2倍(上限あり) | 前年の所得・世帯人数などで決まる | 自分の負担なし |
| 手続き期限の目安 | 退職日の翌日から20日以内 | 退職日の翌日から14日以内 | 家族の会社の規定による |
出典:協会けんぽ・お住まいの市区町村
それぞれの特徴
任意継続
退職前に加入していた健康保険を、最長2年間continueできる制度です。
- 在職中は会社と折半していた保険料を全額自己負担するため、保険料は概ね2倍になります(ただし上限あり)。
- 扶養家族をそのまま扶養に入れられる点はメリットです。
- 申請期限が20日以内と短いので注意。
国民健康保険
市区町村が運営する保険で、前年の所得などをもとに保険料が決まります。
- 前年の所得が高いと保険料も高くなりがちです。
- 退職理由が会社都合などの場合、保険料の軽減制度が使えることがあります。市区町村の窓口で確認しましょう。
家族の扶養に入る
家族(配偶者や親など)の健康保険の被扶養者になる方法です。自分の保険料負担がないのが最大のメリットですが、収入要件があります。
扶養に入れるかは、年間収入が原則130万円未満(60歳以上や障害のある方は180万円未満)であることなどが条件です。失業給付を受けている期間は、後述のとおり扶養に入れないことがあります。
失業給付と扶養の関係(よくある落とし穴)
失業給付(基本手当)は「収入」とみなされるため、扶養の判定に影響します。
扶養に入れる収入のボーダー
基本手当の日額が約3,612円(130万円 ÷ 360日)以上だと、受給している間は家族の扶養に入れないのが一般的です。給付制限期間など受給していない間は扶養に入り、受給が始まったら国保や任意継続に切り替える、という使い分けをする人もいます。判断は家族の加入先の健保によるため、必ず確認してください。
退職後の傷病手当金
傷病手当金は、**健康保険(協会けんぽ・健保組合)**の給付で、業務外の病気やケガで働けないときに、給与の代わりとして支給されます(標準報酬月額の概ね3分の2、通算1年6か月まで)。国民健康保険には原則ありません。
退職後も継続して受け取るには、主に次の条件があります。
- 退職日までに、継続して1年以上健康保険の被保険者期間があること
- 退職時に傷病手当金を受けている、または受けられる状態(働けない状態)であること
条件を満たせば、退職後も残りの期間について継続受給できる場合があります。詳細は加入していた健保にご確認ください。
まとめ
- 健康保険は「任意継続・国保・扶養」の3択。どれが安いかは人によって違うので保険料を試算して比較。
- 期限は任意継続20日・国保14日と短い。早めに動く。
- 失業給付の受給中は扶養に入れないことがある。傷病手当金は条件を満たせば退職後も継続できる。