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退職後の健康保険はどう選ぶ?任意継続・国保・扶養の比較と傷病手当金

結論:退職後の健康保険は「任意継続・国民健康保険・家族の扶養」の3択が基本です。保険料の決まり方が異なるため、どれが安いかは人によって変わります。任意継続は20日以内、国保は14日以内と期限が短いので、保険料を試算して早めに選びましょう。

この記事でわかること

  • 退職後の健康保険3択(任意継続・国保・扶養)の違い
  • どれが安いかを判断するための比較ポイント
  • 失業給付と扶養の関係、退職後の傷病手当金

こんな人におすすめ

  • 退職後の健康保険をどれにするか迷っている人
  • 任意継続と国保で、どちらが安いか比べたい人
  • 退職後も傷病手当金を受け取れるか知りたい人

退職すると会社の健康保険を抜けるため、自分で次の健康保険を選んで切り替える必要があります。選択肢は大きく3つ。保険料の決まり方が違うので、「どれが安いか」は人によって変わります。

どれが一番得かを自分で見極めるのは、意外と難しいもの。 任意継続と国保の保険料は試算してみないと分からず、扶養や失業給付との関係も絡みます。選択を間違えると、年間で数万円単位の差が出ることもあります。

退職後の健康保険は3つの選択肢

退職後の健康保険 3つの選択肢
任意継続国民健康保険家族の扶養
加入先 在職時の健保(協会けんぽ等)お住まいの市区町村家族の勤務先の健保
保険料の決まり方 在職時の概ね2倍(上限あり)前年の所得・世帯人数などで決まる自分の負担なし
手続き期限の目安 退職日の翌日から20日以内退職日の翌日から14日以内家族の会社の規定による

出典:協会けんぽ・お住まいの市区町村

それぞれの特徴

任意継続

退職前に加入していた健康保険を、最長2年間continueできる制度です。

  • 在職中は会社と折半していた保険料を全額自己負担するため、保険料は概ね2倍になります(ただし上限あり)。
  • 扶養家族をそのまま扶養に入れられる点はメリットです。
  • 申請期限が20日以内と短いので注意。

国民健康保険

市区町村が運営する保険で、前年の所得などをもとに保険料が決まります。

  • 前年の所得が高いと保険料も高くなりがちです。
  • 退職理由が会社都合などの場合、保険料の軽減制度が使えることがあります。市区町村の窓口で確認しましょう。

家族の扶養に入る

家族(配偶者や親など)の健康保険の被扶養者になる方法です。自分の保険料負担がないのが最大のメリットですが、収入要件があります。

扶養に入れるかは、年間収入が原則130万円未満(60歳以上や障害のある方は180万円未満)であることなどが条件です。失業給付を受けている期間は、後述のとおり扶養に入れないことがあります。

失業給付と扶養の関係(よくある落とし穴)

失業給付(基本手当)は「収入」とみなされるため、扶養の判定に影響します。

扶養に入れる収入のボーダー

基本手当の日額が約3,612円(130万円 ÷ 360日)以上だと、受給している間は家族の扶養に入れないのが一般的です。給付制限期間など受給していない間は扶養に入り、受給が始まったら国保や任意継続に切り替える、という使い分けをする人もいます。判断は家族の加入先の健保によるため、必ず確認してください。

退職後の傷病手当金

傷病手当金は、**健康保険(協会けんぽ・健保組合)**の給付で、業務外の病気やケガで働けないときに、給与の代わりとして支給されます(標準報酬月額の概ね3分の2、通算1年6か月まで)。国民健康保険には原則ありません。

退職後も継続して受け取るには、主に次の条件があります。

  • 退職日までに、継続して1年以上健康保険の被保険者期間があること
  • 退職時に傷病手当金を受けている、または受けられる状態(働けない状態)であること

条件を満たせば、退職後も残りの期間について継続受給できる場合があります。詳細は加入していた健保にご確認ください。

まとめ

  • 健康保険は「任意継続・国保・扶養」の3択。どれが安いかは人によって違うので保険料を試算して比較。
  • 期限は任意継続20日・国保14日と短い。早めに動く。
  • 失業給付の受給中は扶養に入れないことがある。傷病手当金は条件を満たせば退職後も継続できる。

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よくある質問

任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか?
人によって異なります。任意継続は在職時の保険料の概ね2倍(労使折半がなくなるため・上限あり)、国保は前年所得などで決まります。両方の保険料を試算して比べるのが確実です。
失業給付をもらうと家族の扶養に入れませんか?
失業給付(基本手当)の日額が一定額(年収130万円相当=日額約3,612円)以上だと、受給期間中は扶養に入れないのが一般的です。給付制限期間中など受給していない間は扶養に入れる場合があります。詳細は家族の加入先にご確認ください。
退職後も傷病手当金はもらえますか?
在職中に傷病手当金を受けている(または受けられる状態だった)こと、退職日まで継続して被保険者期間が1年以上あることなどの条件を満たせば、退職後も継続して受給できる場合があります。