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退職後に家族の扶養に入る条件は?130万円の壁と失業給付の関係
この記事でわかること
- 「健康保険の扶養」と「税法上の扶養」の違い
- 健康保険の扶養に入れる130万円の壁の判定
- 失業給付を受け取ると扶養に入れない理由と使い分け
こんな人におすすめ
- 退職後に配偶者や親の扶養に入れるか知りたい人
- 失業給付をもらいながら扶養に入れるか確認したい人
- 扶養に入る手続きや必要書類を知りたい人
退職して収入が減ると、「家族の扶養に入れば保険料や税金を抑えられるのでは」と考える人は多いはずです。ただ、ひとくちに「扶養」といっても健康保険の扶養と税法上の扶養は別物で、条件も判定の仕方も違います。ここを混同すると「入れると思ったら入れなかった」となりがちなので、順番に整理しましょう。
「扶養に入れる/入れない」の判定は意外とややこしい問題です。 健康保険の扶養は失業給付の日額しだいで結論が変わり、税法上の扶養とは基準額も別。勘違いして手続きを進めると、あとから保険料をさかのぼって請求されることもあります。
「扶養」には2種類ある
退職後に関係してくる「扶養」は、次の2つです。目的も基準もまったく別物なので、分けて考えます。
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| 健康保険の扶養 | 税法上の扶養 | |
|---|---|---|
| 何が得になる? | 保険料を払わず保険証を持てる | 配偶者控除・扶養控除で税金が軽くなる |
| 収入の基準(目安) | 年収130万円未満(60歳以上等は180万円未満) | 配偶者控除は給与103万円以下が目安 |
| 失業給付の扱い | 収入に含む(日額に注意) | 非課税のため所得に含めない |
| 手続き先 | 家族の勤務先(健保) | 家族の勤務先の年末調整・確定申告 |
出典:協会けんぽ・国税庁
この記事は、まず迷いやすい健康保険の扶養を中心に解説します。
健康保険の扶養に入れる条件(130万円の壁)
家族(配偶者・親など)が加入する健康保険の被扶養者になると、自分の保険料負担なしで保険証を持てます。主な条件は次のとおりです。
- 主として家族(被保険者)の収入で生計を維持していること
- 年間収入の見込みが130万円未満(60歳以上、または一定の障害がある人は180万円未満)であること
- 同居・別居の別による収入要件(被保険者の収入の半分未満など)を満たすこと
ここでいう「年間収入」は、これからの見込みで判断するのがポイントです。退職して今後の収入が下がるなら、前年の年収が高くても扶養に入れる場合があります。
退職後、あなた自身に年130万円以上の収入見込みがありますか?(60歳以上・障害のある人は180万円以上)
失業給付(基本手当)を日額3,612円以上で受給しますか?
出典:協会けんぽ・ハローワーク
最終的な判定は**家族の加入先の健康保険(協会けんぽ・健保組合)**が行います。組合によって必要書類や運用が異なるため、必ず加入先に確認してください。
失業給付をもらうと扶養に入れない理由
意外な落とし穴が、失業給付(基本手当)も「収入」に含まれることです。年130万円を360日で割ると約3,612円。これが扶養の収入ボーダーになります。
日額3,612円が分かれ目
基本手当の日額が約3,612円(130万円 ÷ 360日)以上だと、受給している間は家族の扶養に入れないのが一般的です。一方、待期や給付制限の期間中はまだ受給していないため、その間は扶養に入れることがあります。「給付制限の間は扶養 → 受給が始まったら国保や任意継続に切り替える」という使い分けをする人もいます。判断は家族の加入先しだいなので、事前に相談しておくと安心です。
基本手当の日額がいくらになるかは、離職前の賃金で決まります。計算の考え方は失業保険(基本手当)はいくら?で解説しています。
税法上の扶養(配偶者控除など)は別の基準
税金の「扶養」は、家族(納税者)の税金が軽くなる仕組みで、健康保険とは基準が異なります。
- 配偶者控除:配偶者の給与収入が103万円以下が目安(いわゆる「103万円の壁」)。
- 配偶者特別控除:103万円を超えても、一定の収入までは段階的に控除が受けられます。
- 失業給付は非課税なので、税法上の所得には含めません(健康保険とはここが逆)。
つまり「失業給付をもらうと健康保険の扶養からは外れるが、税金の配偶者控除には影響しない」という場面もあります。税金の扶養は家族の年末調整・確定申告で手続きします。
扶養に入る手続きと必要書類
健康保険の扶養に入る手続きは、家族の勤務先を通して行います。退職後すみやかに依頼しましょう。
- 家族の勤務先に「被扶養者(異動)届」の提出を依頼する
- 退職を証明する書類(健康保険資格喪失証明書や離職票の写しなど)
- 収入の状況がわかる書類(求められる場合)
扶養の認定日や必要書類は健保組合によって異なります。失業給付を受ける予定がある場合は、その旨も伝えて確認しておくと、後からの切り替えがスムーズです。
まとめ
- 「扶養」には**健康保険の扶養(130万円の壁)と税法上の扶養(103万円など)**があり、基準は別物。
- 健康保険の扶養は年収130万円未満が目安。失業給付の日額3,612円以上を受給中は入れないのが一般的。
- 受給していない期間だけ扶養に入り、受給開始で国保・任意継続に切り替える使い分けも可能。判定は家族の加入先しだい。