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傷病手当金とは?条件・金額の計算・申請方法をわかりやすく解説
結論:傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けず給与が受けられないときに、健康保険(協会けんぽ・健保組合)から支給される給付です。連続する3日の待期を経て4日目から、おおむね給与の3分の2が、支給開始日から通算1年6か月まで受け取れます。退職日まで継続1年以上の被保険者期間があり、退職時に受給中(または受けられる状態)なら、退職後も継続して受給できます。
この記事でわかること
- 傷病手当金とは何か・誰が受け取れるか
- 支給の条件(待期3日+4日目から)と金額の計算
- 申請の流れと、退職後も継続して受け取る条件
こんな人におすすめ
- 病気やケガで働けず、収入が不安な人
- 傷病手当金の金額や期間を知りたい人
- 退職後も傷病手当金を受け取れるか確認したい人
病気やケガで働けなくなると、収入が止まって不安になります。そんなときの支えが傷病手当金です。健康保険から、給与のおおむね3分の2が支給される心強い制度。条件・金額・申請方法を整理します。
傷病手当金とは
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けず、給与を受けられないときに、健康保険(協会けんぽ・健保組合)から支給される給付です。仕事中・通勤中のケガは労災保険の対象なので、こちらは業務外が対象です。
国民健康保険には傷病手当金が原則ありません。会社員などが加入する協会けんぽ・健保組合の給付です。
受け取れる条件
次の条件をすべて満たすと支給されます。
- 業務外の病気・ケガの療養のためであること
- 療養のため働けない(労務不能)状態であること
- 連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事を休んだこと
- 休んだ期間について給与の支払いがないこと(給与が傷病手当金より少ない場合は差額を支給)
待期3日のしくみ
最初の連続した3日間は「待期」で支給されず、4日目から支給対象になります。待期は連続している必要があり、土日祝や有給を含めてカウントできます。
金額と支給期間
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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1日あたりの額 | 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2(おおむね給与の3分の2) |
| 支給期間 | 支給開始日から通算1年6か月 |
| 待期 | 連続する3日間(支給なし)+4日目から支給 |
出典:協会けんぽ
支給期間が「通算」になったため、途中で出勤して給与が出た期間などは差し引かれ、その分だけ受給できる期間が延びる形になります。
申請の流れ
- 1
4日以上仕事を休む(連続3日の待期+4日目以降)
- 2
傷病手当金支給申請書を用意(本人・事業主・医師の記入欄がある)
- 3
医師に労務不能の証明、会社に勤務状況・給与の証明を記入してもらう
- 4
加入する健康保険に提出 → 審査のうえ支給
出典:協会けんぽ
退職後も継続して受け取れる
退職しても、条件を満たせば継続して残りの期間を受給できます。
退職後の継続受給の条件
- 退職日まで、継続して1年以上の被保険者期間があること
- 退職時に傷病手当金を受けている、または受けられる状態(働けない状態)であったこと
これらを満たせば、退職後も支給開始日から通算1年6か月の範囲で継続して受け取れます。退職後の健康保険の選び方は退職後の健康保険はどう選ぶ?も参考にしてください。
なお、傷病手当金を受けている間は失業保険(基本手当)を同時には受け取れません。失業保険は「働ける状態」が前提のため、働けない間は受給期間の延長などを検討します。
まとめ
- 傷病手当金は、業務外の病気・ケガで働けないときの健康保険の給付。待期3日+4日目から支給。
- 金額はおおむね給与の3分の2、通算1年6か月まで。国保には原則なし。
- 退職後も、被保険者期間1年以上+退職時に受給中(受けられる状態)なら継続受給できる。
出典・参考(公的情報)
よくある質問
傷病手当金はいくらもらえますか?
1日あたり、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均を30で割り、その3分の2の額です(おおむね給与の3分の2)。支給開始日から通算1年6か月まで受け取れます。
退職したら傷病手当金は受け取れなくなりますか?
退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に傷病手当金を受けている(または受けられる状態だった)場合は、退職後も継続して残りの期間を受給できます。
国民健康保険でも傷病手当金はありますか?
国民健康保険には傷病手当金が原則ありません。傷病手当金は協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険の給付です。