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退職勧奨は断れる?退職強要との違いと、会社都合で損しない方法

結論:退職勧奨は『会社からの退職のお誘い』で、応じる義務はなく断れます。執拗・強迫的な勧奨は『退職強要』として違法になり得ます。応じて辞める場合は、離職票の離職理由を『会社都合(特定受給資格者)』にしてもらうことが重要で、自己都合より失業保険の給付制限がなく給付日数も手厚くなります。即答せず、退職日や条件を書面で確認し、不安なら総合労働相談コーナーに相談しましょう。

この記事でわかること

  • 退職勧奨に応じる義務はあるか(断れる)
  • 退職勧奨・退職強要・解雇の違い
  • 応じる場合に会社都合(特定受給資格者)で損しないコツ
退職勧奨は断れる?退職強要との違いと、会社都合で損しない方法

こんな人におすすめ

  • 退職を勧められて、断れるのか不安な人
  • 退職勧奨と解雇・自己都合の違いを知りたい人
  • 応じるなら失業保険で損をしたくない人

ある日突然、「そろそろ自分から辞めることを考えてみては」と退職を勧められる——これが退職勧奨です。動揺してその場で退職届を書いてしまう人もいますが、まず知っておきたいのは、退職勧奨に応じる義務はないということです。

退職勧奨は「会社からのお願い」にすぎません。応じるかどうかは、あなたが自由に決められます。そして、もし応じて辞める場合でも、離職理由の区分しだいで失業保険の手厚さが大きく変わります。

退職勧奨とは(応じる義務はない)

退職勧奨は、会社が労働者に「合意のうえで辞めてほしい」と働きかける行為です。あくまで合意を求めるものなので、労働者は断ることができます。

勧奨=お願い、解雇=一方的

退職勧奨に応じる法的な義務はありません。「退職する意思はありません」と明確に伝えれば、勤務を続けられます。 一方、会社が一方的に契約を終わらせる「解雇」とは性質が異なります。

退職勧奨・退職強要・解雇の違い

似た言葉ですが、意味と労働者の立場は異なります。

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退職勧奨・退職強要・解雇の違い
種類中身と労働者の立場
退職勧奨会社が合意退職を促す。応じる義務はなく、断れる
退職強要執拗・強迫的に退職を迫る行為。違法になり得て、相談・救済の対象
解雇会社が一方的に契約を終了。客観的に合理的な理由と相当性が必要

出典:厚生労働省(労働相談)

「辞めないなら不利益がある」と何度も迫る、大勢で長時間問い詰める、といった行為は退職強要にあたる可能性があります。録音やメモで記録を残し、相談窓口へ。

応じる前に確認すること(即サインしない)

退職勧奨に応じる・応じないは慎重に。その場で退職届を書かないのが基本です。

退職勧奨を受けたときの進め方
  1. 1

    その場で結論を出さない

    「持ち帰って検討します」でよい。退職届の即サインは避ける

  2. 2

    条件を書面で確認する

    退職日・退職金の上乗せ(特別退職金)・有給消化などを書面で

  3. 3

    離職理由を確認する

    勧奨に応じる場合は『会社都合(特定受給資格者)』になるかを確認

  4. 4

    不安なら相談窓口へ

    総合労働相談コーナーで、強要や条件面を相談できる

出典:厚生労働省(労働相談)をもとに編集部作成

失業保険で損しない:会社都合(特定受給資格者)

退職勧奨に応じて辞める場合、いちばん大事なのが離職理由の区分です。

勧奨に応じた退職は「会社都合」が原則

会社の退職勧奨に応じた退職は、特定受給資格者(会社都合)に該当するのが原則です。会社都合なら失業保険の給付制限がなく、給付日数も自己都合より手厚くなります。離職票の離職理由が「自己都合」になっていないか、必ず確認しましょう。

自己都合と会社都合で何が変わるかは自己都合と会社都合の違いで、特定受給資格者・特定理由離職者の考え方とあわせて確認できます。受け取れる金額の目安は失業保険(基本手当)はいくら?へ。

違法な退職強要に感じたら(相談先)

執拗な勧奨や、嫌がらせ・配置転換をちらつかせる圧力を感じたら、無料の公的窓口に相談できます。

  • 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局):退職勧奨・強要を含む労働問題全般を無料で相談。
  • 労働基準監督署:賃金や労働条件に関わる問題の相談先。

申請の手間や取りこぼしが不安なら

退職後の失業保険や給付金は、離職理由の区分や申請のタイミングで受け取れる額が変わり、自分で進めると取りこぼしが起きがちです。手間や不安を減らしたい人は、申請を専門スタッフに任せる退職給付金サポートを使う選択肢もあります(料金や口コミは退職サポーターズの評判で確認できます)。

まとめ

  • 退職勧奨は会社からのお願いで、応じる義務はなく断れる。執拗・強迫的なら退職強要として違法になり得る。
  • 応じるならその場でサインせず、条件と離職理由を書面で確認
  • 勧奨に応じた退職は会社都合(特定受給資格者)が原則=失業保険の給付制限なし。離職票の離職理由を必ずチェック。

よくある質問

退職勧奨は断れますか?
断れます。退職勧奨は会社からの『退職のお願い』にすぎず、応じる義務はありません。退職の意思がないことを明確に伝えれば勤務を続けられます。執拗に迫られる・脅される場合は退職強要として違法になり得るため、総合労働相談コーナーに相談しましょう。
退職勧奨に応じると自己都合になりますか?
いいえ。会社の勧奨に応じた退職は『会社都合(特定受給資格者)』に該当するのが原則です。離職票の離職理由が自己都合になっていないか必ず確認しましょう。会社都合なら失業保険の給付制限がなく、給付日数も手厚くなります。
「退職届を書いて」と言われました。すぐ書くべき?
即答・即サインは避けましょう。一度退職に合意すると撤回が難しくなります。退職日・退職金の上乗せ等の条件を書面で確認し、離職理由の区分も含めて納得してから判断してください。
退職勧奨と解雇はどう違いますか?
退職勧奨は『合意による退職』を促すもので、労働者が断れます。解雇は会社が一方的に労働契約を終了させるもので、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。どちらの場合も、自己都合より有利な離職区分になり得ます。

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