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特定理由離職者とは?認定条件と必要書類を解説
結論:特定理由離職者とは、体調不良や家庭の事情など「正当な理由のある自己都合」で離職した人などを指します。該当すると、自己都合退職にある給付制限がなくなり、受給資格や給付日数で優遇される場合があります。認定はハローワークが行い、理由を裏付ける客観的な書類が必要です。
この記事でわかること
- 特定理由離職者の定義と、該当する2つのタイプ
- 給付制限がなくなるなどのメリット
- 認定に必要な書類と、判断するのは誰か
こんな人におすすめ
- 体調や家庭の事情で自己都合退職をした(する)人
- 自己都合でも給付制限を避けられないか知りたい人
- 失業保険を少しでも早く・手厚く受け取りたい人
「自己都合で辞めたから、失業保険は給付制限で遅くなる」とあきらめている人もいますが、正当な理由があれば「特定理由離職者」として給付制限なしで受け取れることがあります。どんな人が該当し、何が必要なのかを確認しましょう。
特定理由離職者とは
特定理由離職者とは、「正当な理由のある自己都合」で離職した人などを指す区分です。同じ自己都合退職でも、やむを得ない事情があると認められると、通常の自己都合とは異なる扱いを受けられます。
該当する2つのタイプ
特定理由離職者は、大きく次の2つに分けられます。
有期雇用で、更新を希望したのに契約が更新されなかった(雇い止め)?
はい 特定理由離職者に該当(タイプ①)
いいえ 下の質問へ
正当な理由のある自己都合?(病気・けが/妊娠・出産・育児/家族の介護/配偶者の転勤に伴う転居 など)
はい 特定理由離職者に該当(タイプ②)
いいえ 原則は一般の自己都合(給付制限あり)
出典:ハローワーク(特定理由離職者の範囲)
特定理由離職者のメリット
- 給付制限がない:自己都合退職にある給付制限期間を受けずに受給が始まります。
- 受給資格が緩和される場合がある:通常は離職前2年間に被保険者期間12か月以上が必要ですが、特定理由離職者は離職前1年間に6か月以上で受給資格を満たせる場合があります。
- 所定給付日数が手厚くなる場合がある:タイプ(特に上記1の雇い止め)によっては、会社都合(特定受給資格者)と同様の手厚い給付日数になることがあります。
どこまで優遇されるかは、タイプ・年齢・被保険者期間によって異なります。詳しくはハローワークの基準でご確認ください。
認定に必要な書類
該当を主張するには、離職理由を裏付ける客観的な資料が求められます。理由ごとの書類の例は次のとおりです。
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| 離職の理由 | 書類の例 |
|---|---|
| 病気・けが・心身の不調 | 医師の診断書 など |
| 妊娠・出産・育児 | 母子健康手帳 など |
| 家族の介護 | 介護を必要とする状態がわかる書類 など |
| 配偶者の転勤に伴う転居 | 転勤辞令・転居先がわかる書類 など |
出典:ハローワーク
自己申告だけでは認められない
特定理由離職者に該当するかどうかを判断するのは、ハローワークです。本人の申告だけでは認められず、上記のような客観的な書類が必要になります。
理由を偽って申告することは「不正受給」にあたり、受け取った額の返還に加えて納付命令の対象になります。事実に基づいて、正しく申請しましょう。
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よくある質問
特定理由離職者は自己申告でなれますか?
いいえ。離職理由を裏付ける客観的な書類(診断書など)が必要で、最終的に該当するかどうかを判断するのはハローワークです。理由を偽って申告することは不正受給にあたります。
特定理由離職者と会社都合(特定受給資格者)は同じですか?
違います。会社都合(倒産・解雇など)は特定受給資格者、正当な理由のある自己都合などは特定理由離職者です。どちらも給付制限がない点は共通しますが、要件が異なります。
体調不良なら誰でも特定理由離職者になれますか?
病気やけがで働けない・働きづらい状況を医師の診断書などで示せることが必要です。すべての体調不良が自動的に該当するわけではなく、ハローワークが個別に判断します。