特定受給資格者とは?会社都合離職で失業保険が手厚くなる条件
この記事でわかること
- 特定受給資格者(会社都合)に該当するケース
- 一般の自己都合離職と比べたメリット(給付制限なし・日数が手厚い)
- 特定理由離職者との違いと、離職票での確認方法
こんな人におすすめ
- 倒産・解雇・退職勧奨などで退職した(する)人
- 会社都合と自己都合で失業保険がどう変わるか知りたい人
- 離職票の離職理由に納得できない人
同じ「退職」でも、失業保険の受け取り方は離職理由で大きく変わります。倒産・解雇・退職勧奨など、会社側の事情で辞めざるを得なかった人は、特定受給資格者として手厚い扱いを受けられます。自分が該当するかを確認しましょう。
特定受給資格者とは
特定受給資格者とは、倒産・解雇・退職勧奨など、会社側の事情によって離職を余儀なくされた人(いわゆる会社都合離職)です。 自分の意思で辞めた自己都合離職とは区別され、失業保険の受給で有利な扱いを受けられます。大きく「倒産等による離職」と「解雇等による離職」の2つの類型があります。
該当する主なケース
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| 類型 | 主な例 |
|---|---|
| 倒産等による離職 | 会社の倒産、事業所の廃止、事業所の移転で通勤が困難になった等 |
| 解雇による離職 | 解雇(自己の重大な責任による解雇を除く) |
| 賃金に関する事情 | 賃金の未払い、賃金が大幅に低下した(85%未満)等 |
| 長時間労働 | 離職直前に一定の長時間残業が続いた |
| ハラスメント等 | 上司・同僚からの著しい嫌がらせ、退職勧奨を受けた |
| 契約と実態の相違 | 採用時の労働条件と実際が著しく異なっていた |
出典:ハローワーク(特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲)
具体的な該当条件(残業時間の基準など)はハローワークが定めています。心当たりがあれば、離職前後の状況が分かる資料を用意して確認するとよいでしょう。
一般の自己都合離職と比べたメリット
給付制限なし・日数が手厚い・6か月で受給
特定受給資格者には、大きく3つのメリットがあります。①給付制限がない(自己都合の待期後の制限期間がなく、早く受け取れる)。②所定給付日数が手厚い(年齢・加入期間に応じて最大330日)。③受給資格の要件が緩い(離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給できる。一般は離職前2年間に通算12か月以上)。
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| 項目 | 一般(自己都合など) | 特定受給資格者(会社都合) |
|---|---|---|
| 給付制限 | 原則1か月(2025年4月以降の離職) | なし |
| 所定給付日数 | 90〜150日 | 90〜330日(年齢・加入期間による) |
| 受給資格 | 離職前2年間に通算12か月以上 | 離職前1年間に通算6か月以上でも可 |
日数の詳しい早見表は失業保険の所定給付日数の早見表で、自己都合との違い全体は会社都合と自己都合の違いで確認できます。
特定理由離職者との違い
似た言葉に特定理由離職者があります。こちらは、雇止めや、体調・家庭の事情などやむを得ない自己都合による離職です。
- 特定受給資格者:倒産・解雇など、会社側の事情による離職。
- 特定理由離職者:雇止め/正当な理由のある自己都合(体調・出産育児・介護・通勤困難など)による離職。
特定理由離職者のうち雇止めなどは特定受給資格者と同じ給付日数になりますが、それ以外(正当な理由の自己都合)は一般の受給資格者と同じ日数です。詳しくは特定理由離職者とはを参照してください。
認定・確認のしかた
特定受給資格者に該当するかは、離職票の離職理由をもとにハローワークが客観的に判断します。自己申告だけで決まるものではありません。
- 離職票が届いたら、離職理由の欄が実態と合っているかを確認する。→離職票はいつ届く?
- 実態と違う場合は、タイムカード・給与明細・退職勧奨の記録など客観的な資料を持ってハローワークに相談する。
- 理由を偽って有利な区分にするのは不正受給です。あくまで事実にもとづいて確認しましょう。
まとめ
- 特定受給資格者は、倒産・解雇・退職勧奨など会社側の事情で離職した人(会社都合)。
- メリットは給付制限なし・所定給付日数が最大330日・6か月で受給可の3点。
- 該当は離職票の離職理由でハローワークが判断。実態と違えば資料を持って相談を。