🛡 社会保険労務士 監修済み
うつ・適応障害で退職したら?知っておきたいお金の制度と相談先
この記事でわかること
- メンタル不調で退職した人が使える可能性のあるお金の制度
- 傷病手当金・失業保険・自立支援医療・障害年金の位置づけ
- 保険料の軽減と、相談できる窓口
こんな人におすすめ
- うつ・適応障害などで退職した(する予定の)人
- 療養中で収入や医療費が不安な人
- どこに相談すればいいか分からない人
うつや適応障害などで退職すると、療養と並行して「お金は大丈夫だろうか」という不安が重なります。すべての人に当てはまるわけではありませんが、負担を軽くする公的な制度がいくつかあります。知っておくだけでも、安心して療養に専念しやすくなります。
メンタル不調で退職したときに知っておきたいお金
働けるかどうか・状態がどれくらい続くかによって、使える制度が変わります。まずは全体像を押さえましょう。
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| 状況 | 知っておきたい制度 |
|---|---|
| 働けない間の収入 | 傷病手当金(健康保険) |
| 回復して働けるようになったら | 失業保険(特定理由離職者・受給期間延長) |
| 通院の医療費 | 自立支援医療(精神通院) |
| 状態が長く続くとき | 障害年金(要件は厳格) |
| 保険料の負担 | 国民健康保険料の軽減/国民年金の免除 |
出典:協会けんぽ・厚生労働省・日本年金機構
どの制度も要件は一人ひとり異なり、最終的な判断は窓口が行います。主治医や下記の相談先に確認しながら進めてください。
働けない間:傷病手当金
療養で働けない間の収入を支えるのが傷病手当金です。健康保険から、おおむね給与の3分の2が、通算1年6か月まで支給されます。退職後も、条件を満たせば継続して受け取れる場合があります。基礎は傷病手当金とはで解説しています。
回復して働けるとき:失業保険
失業保険は「働ける状態」が前提のため、療養中は受け取れません。代わりに、働けない間は受給期間延長で取っておき、回復してから受け取るのが基本です。
特定理由離職者になることがある
通院の医療費を軽くする:自立支援医療
**自立支援医療(精神通院医療)**は、精神疾患の通院にかかる医療費の自己負担を軽くする制度です。対象になると、原則1割負担に軽減され、所得に応じた月額上限も設けられます。お住まいの市区町村の窓口で申請します。継続的に通院する場合は、負担がかなり変わるので確認しておきましょう。
状態が長く続くとき:障害年金
療養が長引き、一定の障害の状態が続く場合は、障害年金の対象になることがあります。ただし、初診日や保険料の納付状況、障害の程度など要件は厳格で、誰でも受けられるわけではありません。該当しそうな場合は、年金事務所や社会保険労務士などの専門窓口で確認してください。
保険料の軽減と、相談できる窓口
- 保険料の負担軽減:国民健康保険料の軽減・国民年金の免除で、療養中の固定費を抑えられます。
- 相談先:制度面は市区町村の障害福祉・保険年金窓口、精神保健福祉センター、ハローワークの専門援助部門。パワハラなどが原因なら総合労働相談コーナーも利用できます(パワハラ退職の記事)。
まとめ
- メンタル不調での退職には、傷病手当金・失業保険(延長/特定理由)・自立支援医療・障害年金・保険料軽減など、知っておきたい制度がある。
- 失業保険は回復後に。働けない間は受給期間延長で取っておく。
- 要件は人によって異なるため、主治医や自治体・ハローワークの窓口で確認しながら、無理せず進めましょう。