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うつ・適応障害で退職したら?知っておきたいお金の制度と相談先

結論:うつや適応障害などで退職したときは、お金の不安を少しでも軽くする公的制度がいくつかあります。働けない間は傷病手当金、回復して働けるようになったら失業保険(事情によっては特定理由離職者として給付制限なし。働けない間は受給期間延長で取っておく)。通院の医療費は自立支援医療で軽くでき、状態が長く続く場合は障害年金の対象になることも。国民健康保険料の軽減や国民年金の免除も使えます。要件は一人ひとり異なるため、主治医や自治体・ハローワークの窓口で確認しながら進めましょう。

この記事でわかること

  • メンタル不調で退職した人が使える可能性のあるお金の制度
  • 傷病手当金・失業保険・自立支援医療・障害年金の位置づけ
  • 保険料の軽減と、相談できる窓口
うつ・適応障害で退職したら?知っておきたいお金の制度と相談先

こんな人におすすめ

  • うつ・適応障害などで退職した(する予定の)人
  • 療養中で収入や医療費が不安な人
  • どこに相談すればいいか分からない人

うつや適応障害などで退職すると、療養と並行して「お金は大丈夫だろうか」という不安が重なります。すべての人に当てはまるわけではありませんが、負担を軽くする公的な制度がいくつかあります。知っておくだけでも、安心して療養に専念しやすくなります。

メンタル不調で退職したときに知っておきたいお金

働けるかどうか・状態がどれくらい続くかによって、使える制度が変わります。まずは全体像を押さえましょう。

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状況別に知っておきたい主な制度
状況知っておきたい制度
働けない間の収入傷病手当金(健康保険)
回復して働けるようになったら失業保険(特定理由離職者・受給期間延長)
通院の医療費自立支援医療(精神通院)
状態が長く続くとき障害年金(要件は厳格)
保険料の負担国民健康保険料の軽減/国民年金の免除

出典:協会けんぽ・厚生労働省・日本年金機構

どの制度も要件は一人ひとり異なり、最終的な判断は窓口が行います。主治医や下記の相談先に確認しながら進めてください。

働けない間:傷病手当金

療養で働けない間の収入を支えるのが傷病手当金です。健康保険から、おおむね給与の3分の2が、通算1年6か月まで支給されます。退職後も、条件を満たせば継続して受け取れる場合があります。基礎は傷病手当金とはで解説しています。

回復して働けるとき:失業保険

失業保険は「働ける状態」が前提のため、療養中は受け取れません。代わりに、働けない間は受給期間延長で取っておき、回復してから受け取るのが基本です。

特定理由離職者になることがある

心身の不調など、やむを得ない事情での退職は、特定理由離職者と認められ、自己都合でも給付制限がなくなる場合があります。診断書など客観的な書類をもとに、ハローワークが個別に判断します(理由を偽る申告は不正受給になります)。傷病手当金と失業保険の使い分けはもらう順番の記事もどうぞ。

通院の医療費を軽くする:自立支援医療

**自立支援医療(精神通院医療)**は、精神疾患の通院にかかる医療費の自己負担を軽くする制度です。対象になると、原則1割負担に軽減され、所得に応じた月額上限も設けられます。お住まいの市区町村の窓口で申請します。継続的に通院する場合は、負担がかなり変わるので確認しておきましょう。

状態が長く続くとき:障害年金

療養が長引き、一定の障害の状態が続く場合は、障害年金の対象になることがあります。ただし、初診日や保険料の納付状況、障害の程度など要件は厳格で、誰でも受けられるわけではありません。該当しそうな場合は、年金事務所や社会保険労務士などの専門窓口で確認してください。

保険料の軽減と、相談できる窓口

  • 保険料の負担軽減国民健康保険料の軽減国民年金の免除で、療養中の固定費を抑えられます。
  • 相談先:制度面は市区町村の障害福祉・保険年金窓口、精神保健福祉センター、ハローワークの専門援助部門。パワハラなどが原因なら総合労働相談コーナーも利用できます(パワハラ退職の記事)。

まとめ

  • メンタル不調での退職には、傷病手当金・失業保険(延長/特定理由)・自立支援医療・障害年金・保険料軽減など、知っておきたい制度がある。
  • 失業保険は回復後に。働けない間は受給期間延長で取っておく。
  • 要件は人によって異なるため、主治医や自治体・ハローワークの窓口で確認しながら、無理せず進めましょう。

よくある質問

うつで退職したら失業保険はどうなりますか?
失業保険は『働ける状態』が前提です。療養で働けない間は受け取れませんが、受給期間延長をしておけば回復後に受け取れます。なお、心身の不調などやむを得ない事情での退職は、特定理由離職者と認められ給付制限がなくなる場合があります(ハローワークが個別に判断)。
退職後も傷病手当金はもらえますか?
退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に働けない状態で受給している(または受けられる状態)などの条件を満たせば、退職後も継続して受け取れる場合があります。詳細は加入していた健康保険に確認してください。
自立支援医療とは何ですか?
精神疾患の通院医療費の自己負担を軽くする制度です(原則1割負担に軽減。所得に応じた上限あり)。お住まいの市区町村の窓口で申請します。
どこに相談すればいいですか?
まず主治医に相談しつつ、制度面は市区町村の障害福祉・保険年金窓口、精神保健福祉センター、ハローワークの専門援助部門が相談先になります。パワハラなどが原因なら総合労働相談コーナーも利用できます。