🛡 社会保険労務士 監修済み
失業保険はいつから振り込まれる?初回支給日までの流れ
この記事でわかること
- 失業保険が振り込まれるまでのステップ
- 会社都合と自己都合で「いつから」が変わる理由
- 初回支給の目安と、2回目以降の振り込み
こんな人におすすめ
- 失業保険を申請したが、いつ振り込まれるか知りたい人
- 退職後の生活費の見通しを立てたい人
- 会社都合・自己都合で受け取り時期がどう違うか知りたい人
「失業保険を申請したのに、なかなか振り込まれない」と不安になる人は多いものです。失業保険(基本手当)は、申請してすぐに振り込まれるわけではなく、いくつかの段階を経て初めて支給されます。退職後の生活費の見通しを立てるために、流れを知っておきましょう。
受け取りまでの流れ
結論:「求職の申し込み(受給資格決定)→ 待期7日 →(自己都合は給付制限)→ 失業認定 → 認定後おおむね1週間で初回振込」という流れです。 基本手当が振り込まれるまでは、おおむね次のステップを通ります。
- 1
会社から離職票を受け取る
- 2
ハローワークで求職の申し込み・離職票の提出
受給資格の決定
- 3
待期期間(7日間)
受給資格決定後、全員共通で支給されない期間
- 4
(自己都合の場合)給付制限期間
- 5
雇用保険の説明会への参加
- 6
失業認定日にハローワークで失業の認定を受ける
- 7
認定後、おおむね1週間程度で指定口座に振り込み
出典:ハローワーク
振り込みまでの正確な日数は、ハローワークや個々の状況によって異なります。最新の取り扱いは、手続きを行うハローワークでご確認ください。
待期期間(7日間)とは?
待期期間とは、ハローワークで受給資格が決定した日から通算7日間、誰でも基本手当が支給されない期間のことです。 会社都合・自己都合を問わず全員に共通し、この7日間が経過するまで支給は始まりません。自己都合退職の場合は、待期期間が終わってから、さらに給付制限期間が加わります。
会社都合と自己都合で「いつから」が違う
結論:会社都合は申請から約1か月、自己都合は約2〜3か月が初回振込の目安です。 差が出る最大の理由は、自己都合退職にある「給付制限期間」です。
| 会社都合・特定理由離職者 | 自己都合(2025年4月以降) | |
|---|---|---|
| 初回振り込みの目安 | 待期7日のあと認定を経て、申請から約1か月 | 待期7日+給付制限(原則1か月)+認定を経て、申請から約2〜3か月 |
出典:ハローワーク
※2025年4月1日以降の離職では、自己都合の給付制限が原則1か月に短縮されています。あくまで目安で、認定日のタイミングなどにより前後します。
2回目以降は「4週間ごとの後払い」
初回の支給後は、原則4週間に1度の失業認定日ごとに、前回からの期間分が後払いで振り込まれます。認定を受けるには、各認定日にハローワークへ行き、求職活動の実績を申告する必要があります。
初回はいくら振り込まれる?満額にならない理由
初回の振込額は、満額より少なくなることが多いです。 最初の失業認定の対象期間には、支給されない待期7日や(自己都合の場合)給付制限の期間が含まれ、実際に支給対象となる日数が短くなるためです。2回目以降は、原則として認定対象期間(約4週間)の日数分がまとめて振り込まれます。
振り込まれない・遅いと感じたら確認すること
まず「失業認定を受けたか」「求職活動の実績が足りているか」「口座情報や提出書類に不備がないか」を確認しましょう。 失業の認定を受けていない期間は支給されません。認定を受けているのに振り込みが確認できない場合は、認定日からおおむね1週間ほど待ったうえで、手続きをしたハローワークへ問い合わせてください。
少しでも早く・確実に受け取るために
- 離職票を早めに受け取る:離職票が届かないと申請が始められません。届かない場合は会社に確認を。
- 認定日に必ず行く:認定を受けないと、その期間分は支給されません。
- 離職理由の区分を確認する:体調不良や家庭の事情など正当な理由がある自己都合は、特定理由離職者に該当して給付制限がなくなる場合があります。