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就職困難者とは?失業保険の給付日数が手厚くなる仕組みを解説
結論:就職困難者とは、障害者手帳をお持ちの方など、就職が著しく難しい事情がある人を指す雇用保険上の区分です。該当すると、失業保険(基本手当)の所定給付日数が一般の離職者より手厚くなります。目安は、被保険者期間1年未満で90日、1年以上は45歳未満で300日・45歳以上65歳未満で360日です。認定には障害者手帳など客観的な書類が必要で、ハローワークの専門援助部門で求職の手続きを行います。該当するか分からないときは、まずハローワークで相談しましょう。
この記事でわかること
- 就職困難者とはどんな区分か
- 失業保険の給付日数がどれだけ手厚くなるか
- 認定に必要な書類と手続きの窓口
こんな人におすすめ
- 障害者手帳をお持ちで、退職・求職を考えている人
- 就職が難しい事情があり、失業給付の扱いを知りたい人
- 自分が就職困難者に当たるか確認したい人
障害者手帳をお持ちの方などが退職・求職するとき、失業保険(基本手当)は一般の離職者より手厚く受け取れる場合があります。その鍵になるのが「就職困難者」という区分です。仕組みと手続きを知っておきましょう。
就職困難者とは
就職困難者とは、障害者手帳をお持ちの方など、就職が著しく難しい事情があると認められる人を指す雇用保険上の区分です。 該当すると、失業保険の所定給付日数が一般の離職者より長く設定され、ハローワークの専門援助部門で配慮を受けながら求職活動ができます。
誰が該当する?
主に次のような方が対象になり得ます(最終的な判断はハローワーク)。
- 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方
- 社会的な事情により就職が著しく阻害されていると認められる方(保護観察中の方など)
手帳の有無だけで自動的に決まるわけではなく、客観的な書類をもとにハローワークが個別に判断します。
失業給付の給付日数が手厚くなる
就職困難者は、所定給付日数が一般の離職者より長く設定されています。
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| 被保険者期間/年齢 | 所定給付日数の目安 |
|---|---|
| 被保険者期間 1年未満(全年齢) | 90日 |
| 1年以上・45歳未満 | 300日 |
| 1年以上・45歳以上65歳未満 | 360日 |
出典:ハローワーク
上記は目安です。実際の給付日数や、給付制限・受給開始時期の扱いは、状況によって異なります。正確な内容はハローワークで確認してください。一般の離職者の給付日数は失業保険(基本手当)はいくら?で解説しています。
認定に必要なもの・手続き
専門援助部門で相談を
就職困難者としての手続きは、ハローワークの専門援助部門で行います。求職の申込み時に、障害者手帳など、該当を確認できる書類を提示します。障害や事情に配慮した職業相談・職業紹介を受けられるのも特徴です。該当するか分からない場合も、まず窓口で相談してみましょう。
なお、療養などですぐに働けない場合は受給期間延長を、正当な理由のある自己都合での退職は特定理由離職者の扱いもあわせて確認しておくと安心です。
まとめ
- 就職困難者=障害者手帳をお持ちの方など、就職が著しく難しい事情があると認められる区分。
- 失業保険の所定給付日数が手厚い(目安:1年未満90日/45歳未満300日/45〜64歳360日)。
- 認定は障害者手帳など客観的書類をもとにハローワークの専門援助部門で。迷ったらまず相談を。
よくある質問
就職困難者とは誰のことですか?
障害者手帳(身体・知的・精神)をお持ちの方や、社会的な事情で就職が著しく難しいと認められる人などを指す雇用保険上の区分です。該当するかはハローワークが判断します。
障害者手帳がないと就職困難者になれませんか?
手帳をお持ちの方は対象になりやすいですが、それ以外にも保護観察中の方など対象となる場合があります。客観的な書類をもとにハローワークが個別に判断するため、まず相談してください。
給付日数はどれくらいになりますか?
目安として、被保険者期間1年未満で90日、1年以上は45歳未満で300日、45歳以上65歳未満で360日です。一般の離職者より手厚く設定されています。正確な日数はハローワークで確認してください。
一般の離職者と何が違いますか?
最大の違いは所定給付日数が長いことです。また、ハローワークの専門援助部門で、障害や事情に配慮した職業相談・紹介を受けられます。