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退職を引き止められて辞めさせてくれない|法律と正しい対処法
この記事でわかること
- 退職が法律で認められている根拠(民法627条)
- よくある引き止め文句に法的な強制力があるか
- 辞めさせてもらえないときの対処手順と相談先
こんな人におすすめ
- 退職を伝えたのに引き止められて辞められない人
- 「損害賠償」「退職金なし」などと言われて不安な人
- 円満に、でも確実に退職したい人
「退職したいと伝えたのに、なかなか辞めさせてもらえない」——強い引き止めや退職妨害は、想像以上に多いトラブルです。けれど、退職は労働者の権利であり、法律でしっかり守られています。まずは根拠を知って、落ち着いて対処しましょう。
辞めさせてもらえないのは、つらい状況です。 ただ、引き止めの多くは法的な強制力のない「お願い」や「脅し」にすぎません。ルールを知らないまま会社の言い分を受け入れてしまうと、辞めどきを逃してしまいます。
退職は法律で認められた権利
会社の承認がなければ辞められない、というのは誤解です。期間の定めのない雇用契約(一般的な正社員など)には、民法のルールが適用されます。
民法627条:申し入れから2週間で退職できる
期間の定めのない雇用契約では、いつでも退職を申し入れることができ、申し入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了します(民法第627条)。会社の「承認」は退職の条件ではありません。就業規則で「1〜2か月前までに」と定めている場合は、円満のためにそれも尊重しつつ、まずは早めに意思を伝えるのが基本です。
つまり、会社が「認めない」と言っても、手順を踏めば退職できます。退職を伝える具体的な順序は退職の伝え方で解説しています。
よくある引き止めパターンと考え方
引き止めには「定番の文句」があります。それぞれ、法的にどう考えればよいかを整理します。
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| 言われがちなこと | 実際の考え方 |
|---|---|
| 後任が決まるまで辞めさせない | 退職時期を会社が一方的に拘束することはできない。引き継ぎには誠実に協力すればよい |
| 損害賠償を請求する | 退職したこと自体を理由に賠償が認められるのは基本的に困難。脅しと感じたら相談窓口へ |
| 退職金は払わない | 退職金規程がある場合は支払い義務がある。一方的な不支給は不当な可能性 |
| 離職票・書類は出さない | 会社には雇用保険の手続き義務がある。出されない場合はハローワークに相談できる |
| 有給は消化させない | 年次有給休暇は労働者の権利。会社が一方的に拒否することはできない |
出典:民法・厚生労働省(労働相談)
強い言葉で迫られると不安になりますが、上のとおり多くは法的な裏づけのない引き止めです。一人で判断せず、必要なら専門の窓口を頼りましょう。
辞めさせてくれないときの対処手順
感情的に対立せず、記録を残しながら段階的に進めるのがコツです。
- 1
退職届を提出し、意思を明確にする
「相談」ではなく「届け出」。口頭で受け取ってもらえない場合は次へ
- 2
記録に残る形で提出する
内容証明郵便で退職届を送るなど、いつ提出したかを証拠として残す
- 3
引き継ぎを誠実に進める
業務・資料・連絡先を整理し、トラブルの口実を作らない
- 4
それでも妨害されるなら相談窓口へ
労働基準監督署・総合労働相談コーナーに相談する
出典:民法・厚生労働省
それでも解決しないときの相談先
退職妨害が続く、嫌がらせを受けている、といった場合は、公的な相談窓口を利用できます。
- 労働基準監督署:賃金未払い・違法な引き止めなど、労働基準法に関わる問題の相談先。
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局):解雇・退職・いじめ等、労働問題全般を無料で相談できる窓口。
どうしても自分で会社とやり取りするのが難しい場合は、退職の意思表示を代わりに行う退職代行サービスを利用する人もいます。利用する場合は、料金や運営元(弁護士・労働組合・民間など)を確認して選びましょう。
辞めた後のお金の準備も忘れずに
無事に退職できたら、次は辞めた後の生活費です。働く意思があり求職活動をするなら、失業保険(基本手当)を受け取れます。金額や受給の条件は失業保険(基本手当)はいくら?で確認しておきましょう。
退職前後の手続き全体は退職後にやること 時系列ガイドにまとめています。
まとめ
- 退職は労働者の権利。民法627条により、期間の定めのない雇用なら申し入れから2週間で退職できる。
- 「後任が決まるまで」「損害賠償」などの引き止めに、基本的に法的強制力はない。
- 退職届を記録に残る形で提出し、引き継ぎは誠実に。妨害が続くなら労基署・総合労働相談コーナーへ。