🛡 社会保険労務士 監修済み
「損害賠償を請求する」と言われた|退職は法的に問題ない?
この記事でわかること
- 退職そのもので損害賠償が認められるのか
- 例外的に賠償が問題になりうるケース
- 「損害賠償」と言われたときの対処と相談先
こんな人におすすめ
- 退職を申し出たら損害賠償をちらつかされた人
- 即日退職や急な退職で賠償が心配な人
- 退職妨害にどう対処すればいいか知りたい人
退職を伝えたら「辞めるなら損害賠償を請求する」と言われ、不安で動けなくなる——よくある退職トラブルです。けれど、退職そのものを理由に賠償が認められることは基本的にありません。落ち着いて、法的な位置づけと対処を確認しましょう。
「損害賠償」という言葉は強い圧力になりますが、その多くは引き止めのための脅し文句で、法的な裏づけを伴いません。まずは事実を知ることが、冷静な対処の第一歩です。
退職は労働者の権利
民法627条:退職は申し入れから2週間で成立
期間の定めのない雇用契約(一般的な正社員など)では、いつでも退職を申し入れることができ、申し入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了します(民法第627条)。会社の承認は退職の条件ではありません。したがって、正当に退職したこと自体を理由に損害賠償が認められることは基本的にありません。
賠償が認められにくい例・問題になりうる例
「損害賠償」と言われても、実際に認められるかは別問題です。
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| 認められにくい(過度に心配不要) | 例外的に問題になり得る(限定的) |
|---|---|
| 退職したこと自体 | 故意・重過失で会社に具体的な損害を与えた |
| 民法どおり2週間前に申し入れて辞めた | 無断欠勤・引き継ぎ放棄で業務に実害が出た |
| 「損害賠償する」と口で言われただけ | 機密情報の漏洩・競業避止義務違反(契約による) |
出典:民法・厚生労働省(労働相談)
例外にあたる場合でも、会社が損害の発生・金額・因果関係を立証するハードルは高く、認められる範囲は限定的です。とはいえ、無用なトラブルを避けるため、引き継ぎを誠実に行い、無断欠勤は避けるのが賢明です。
「研修費を返せ」と言われることもあります。一定の要件を満たす返還の約束は有効なこともありますが、実態として退職を不当に縛る内容は無効と判断されることがあります。金額や契約内容が不当だと感じたら、専門の窓口に相談しましょう。
言われたときの対処
- 1
退職届を記録に残る形で提出
口頭で受け取ってもらえないなら内容証明郵便で送る
- 2
引き継ぎを誠実に進める
業務・資料・連絡先を整理し、トラブルの口実を作らない
- 3
賠償の根拠を確認
具体的な損害の説明がなければ、脅しの可能性が高い
- 4
相談窓口へ
労働基準監督署・総合労働相談コーナー、必要に応じて弁護士に相談
出典:民法・厚生労働省
退職の伝え方や引き止め全般の対処は退職を引き止められて辞めさせてくれないときの対処法も参考にしてください。
バックレ(無断退職)や即日退職は賠償される?
「即日退職」や「バックレ(無断退職)」は、退職そのものより“やり方”が問題になり得ます。 期間の定めのない雇用なら申し入れから2週間で退職できますが、引き継ぎをせず無断で来なくなり、それによって会社に具体的な損害が生じた場合は、責任を問われる可能性がゼロではありません(ただし会社の立証ハードルは高い)。即日退職も、会社の合意があれば可能ですが、合意なく当日勝手に辞めるのはトラブルのもとです。**「辞める権利はあるが、最低限の連絡と引き継ぎはする」**のが、賠償リスクを避ける現実的な対処です。どうしても出社できない事情があるなら、相談窓口や退職代行の利用も選択肢になります。
辞めた後のお金の準備も
無事に退職できたら、次は生活費です。働く意思があり求職活動をするなら、失業保険(基本手当)を受け取れます。金額や条件は失業保険(基本手当)はいくら?で確認しておきましょう。
まとめ
- 退職は民法627条で守られた権利。退職そのものを理由とする損害賠償は基本的に認められない。
- 例外(故意・重過失の具体的損害、機密漏洩、競業避止違反など)は限定的で、会社の立証ハードルも高い。
- 退職届を記録に残して提出+誠実な引き継ぎ。脅しが続くなら労基署・総合労働相談コーナー・弁護士へ。