失業認定日に行けないときはどうする?変更できる理由と手続き・証明
この記事でわかること
- 認定日を変更できる「やむを得ない理由」の具体例
- 変更するときの連絡のしかたと、必要な証明書類
- 正当な理由なく行かなかった場合に何が起きるか
こんな人におすすめ
- 失業保険の認定日と予定が重なってしまった人
- 病気や家庭の事情で認定日に行けそうにない人
- 認定日に行かないとどうなるのかを知りたい人
失業保険を受給していると、指定された失業認定日にハローワークへ通う必要があります。でも「面接と重なった」「体調を崩した」「身内に不幸があった」——そんなときはどうすればいいのでしょうか。認定日を変更できるケースと手続きを整理します。
認定日は原則「指定された日時」に行く
失業の認定日は、原則として指定された日時にハローワークへ行かなければなりません。 認定日に求職活動の実績などを申告して「失業の状態にある」と認定されて、はじめてその期間の基本手当が支給されます。
ただし、生活のなかでは避けられない事情もあります。一定の「やむを得ない理由」があるときは、認定日を変更できる取り扱いになっています。
認定日を変更できる「やむを得ない理由」
次のような理由は、一般に認定日の変更が認められます。いずれも理由を証明する書類が必要になるのが基本です。
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| やむを得ない理由 | 証明書類の例 |
|---|---|
| 就職した・採用面接や試験がある | 採用証明書、面接や試験の案内・通知 |
| 本人の病気・ケガで行けない | 診断書、通院の記録など |
| 親族が亡くなった | 会葬礼状、死亡を確認できる書類 |
| 本人の結婚 | 式の案内など日時が分かるもの |
| 国家試験・資格試験の受験 | 受験票など |
| 天災など不可抗力 | 状況に応じてハローワークに相談 |
出典:ハローワークの取り扱いをもとに編集部作成
単なる私用・旅行は原則ふくまれません
認定日の変更が認められるのは、あくまでやむを得ない事情がある場合です。旅行やレジャーなどの私用は、原則として変更理由になりません。予定が分かっている場合は、認定日と重ならないよう早めに調整しましょう。
変更するときの手続き
- 1
行けないと分かった時点で連絡
原則として事前に、住所地を管轄するハローワークへ連絡する
- 2
理由と日程を相談
やむを得ない理由を伝え、別の認定日や取り扱いを相談する
- 3
証明書類を用意する
採用証明・診断書・会葬礼状など、理由を示す書類を準備
- 4
指定された日に手続き
案内された日にハローワークへ行き、証明書類を提出して認定を受ける
出典:ハローワークの取り扱いをもとに編集部作成
正当な理由なく行かなかったら
正当な理由がないのに認定日に行かなかった場合、その回は失業の認定を受けられません。 受給できる総額そのものが減るわけではありませんが、その分の基本手当の支給が後ろへずれ込み、振込が遅れます。 「行けないかもしれない」と思ったら、放置せず、まずハローワークに相談するのが確実です。
こんなときは
- 就職が決まった:早期の再就職なら再就職手当の対象になることがあります。認定日前でも、就職が決まったらハローワークに連絡しましょう。
- 認定日にアルバイトや用事が入った:働いた日は申告が必要です。失業保険とアルバイトのルールを確認してください。
- 引っ越しで管轄が変わる:転居先の住所地を管轄するハローワークへ、手続きの引き継ぎを相談します。
まとめ
- 認定日は原則として指定された日時に行くもの。ただしやむを得ない理由があれば変更できます。
- 就職・面接・病気・親族の不幸・国家試験などが対象で、理由を証明する書類が必要。
- 正当な理由なく行かないとその回は認定されず、振込が後ろへずれ込みます。 行けないと分かったら、早めにハローワークへ連絡しましょう。