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失業認定日に行けないときはどうする?変更できる理由と手続き・証明

結論:失業保険の認定日は、原則として指定された日時にハローワークへ行く必要があります。ただし、就職・採用面接・本人の病気やケガ・親族の死亡・本人の結婚・国家試験の受験など『やむを得ない理由』がある場合は、認定日を変更できます。変更するときは、事前(または当日中)にハローワークへ連絡し、理由を証明する書類(採用証明・面接の案内・診断書・会葬礼状など)を提出するのが基本です。正当な理由なく認定日に行かないと、その回は認定されず、その分の基本手当の支給が後ろへずれ込みます。行けないと分かった時点で、できるだけ早くハローワークに相談しましょう。

この記事でわかること

  • 認定日を変更できる「やむを得ない理由」の具体例
  • 変更するときの連絡のしかたと、必要な証明書類
  • 正当な理由なく行かなかった場合に何が起きるか
失業認定日に行けないときはどうする?変更できる理由と手続き・証明

こんな人におすすめ

  • 失業保険の認定日と予定が重なってしまった人
  • 病気や家庭の事情で認定日に行けそうにない人
  • 認定日に行かないとどうなるのかを知りたい人

失業保険を受給していると、指定された失業認定日にハローワークへ通う必要があります。でも「面接と重なった」「体調を崩した」「身内に不幸があった」——そんなときはどうすればいいのでしょうか。認定日を変更できるケースと手続きを整理します。

認定日は原則「指定された日時」に行く

失業の認定日は、原則として指定された日時にハローワークへ行かなければなりません。 認定日に求職活動の実績などを申告して「失業の状態にある」と認定されて、はじめてその期間の基本手当が支給されます。

ただし、生活のなかでは避けられない事情もあります。一定の「やむを得ない理由」があるときは、認定日を変更できる取り扱いになっています。

認定日を変更できる「やむを得ない理由」

次のような理由は、一般に認定日の変更が認められます。いずれも理由を証明する書類が必要になるのが基本です。

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認定日を変更できる主なケースと証明の例
やむを得ない理由証明書類の例
就職した・採用面接や試験がある採用証明書、面接や試験の案内・通知
本人の病気・ケガで行けない診断書、通院の記録など
親族が亡くなった会葬礼状、死亡を確認できる書類
本人の結婚式の案内など日時が分かるもの
国家試験・資格試験の受験受験票など
天災など不可抗力状況に応じてハローワークに相談

出典:ハローワークの取り扱いをもとに編集部作成

単なる私用・旅行は原則ふくまれません

認定日の変更が認められるのは、あくまでやむを得ない事情がある場合です。旅行やレジャーなどの私用は、原則として変更理由になりません。予定が分かっている場合は、認定日と重ならないよう早めに調整しましょう。

変更するときの手続き

認定日を変更するときの流れ
  1. 1

    行けないと分かった時点で連絡

    原則として事前に、住所地を管轄するハローワークへ連絡する

  2. 2

    理由と日程を相談

    やむを得ない理由を伝え、別の認定日や取り扱いを相談する

  3. 3

    証明書類を用意する

    採用証明・診断書・会葬礼状など、理由を示す書類を準備

  4. 4

    指定された日に手続き

    案内された日にハローワークへ行き、証明書類を提出して認定を受ける

出典:ハローワークの取り扱いをもとに編集部作成

正当な理由なく行かなかったら

正当な理由がないのに認定日に行かなかった場合、その回は失業の認定を受けられません。 受給できる総額そのものが減るわけではありませんが、その分の基本手当の支給が後ろへずれ込み、振込が遅れます。 「行けないかもしれない」と思ったら、放置せず、まずハローワークに相談するのが確実です。

こんなときは

  • 就職が決まった:早期の再就職なら再就職手当の対象になることがあります。認定日前でも、就職が決まったらハローワークに連絡しましょう。
  • 認定日にアルバイトや用事が入った:働いた日は申告が必要です。失業保険とアルバイトのルールを確認してください。
  • 引っ越しで管轄が変わる:転居先の住所地を管轄するハローワークへ、手続きの引き継ぎを相談します。

まとめ

  • 認定日は原則として指定された日時に行くもの。ただしやむを得ない理由があれば変更できます。
  • 就職・面接・病気・親族の不幸・国家試験などが対象で、理由を証明する書類が必要。
  • 正当な理由なく行かないとその回は認定されず、振込が後ろへずれ込みます。 行けないと分かったら、早めにハローワークへ連絡しましょう。

よくある質問

認定日を変更できるのはどんなときですか?
就職、採用選考(面接・試験)、本人の病気やケガ、親族の死亡、本人の結婚、子の看護、国家試験や資格試験の受験、天災などの『やむを得ない理由』があるときは、認定日を変更できます。理由を証明する書類が必要になるのが一般的です。
認定日に行けないときはどうすればいいですか?
行けないと分かった時点で、できるだけ早く(原則として事前に)住所地を管轄するハローワークへ連絡してください。理由によっては、別の日に変更したり、後日に証明書類を提出して認定を受けたりできます。自己判断で放置しないことが大切です。
認定日に行かないとどうなりますか?
正当な理由なく認定日に行かなかった場合、その回は失業の認定を受けられず、その分の基本手当の支給が後ろへずれ込みます(次の認定日にまとめて認定される取り扱いが一般的)。受給できる総額が減るわけではありませんが、振込が遅れるため注意が必要です。