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再就職手当とは?条件・金額の計算・もらい方をわかりやすく解説

結論:再就職手当は、失業保険(基本手当)の受給中に、所定給付日数を3分の1以上残して安定した職業に就いたときに受け取れる「早期再就職のお祝い金」です。金額は『支給残日数 × 基本手当日額 × 給付率(残日数が3分の2以上で70%、3分の1以上で60%)』。就職日の翌日から1か月以内にハローワークへ申請します。早く決まるほど得になりやすい給付です。

この記事でわかること

  • 再就職手当とは何か・誰がもらえるか
  • 支給額の計算方法(給付率60〜70%)
  • 申請のもらい方と期限・必要書類

こんな人におすすめ

  • 失業保険の受給中に再就職が決まりそうな人
  • 早く就職すると損か得か知りたい人
  • 再就職手当の申請方法を知りたい人

「失業保険をもらっている途中で就職が決まったら、残りの手当はどうなる?」——そんなときに受け取れるのが再就職手当です。早く再就職した人を後押しする給付で、条件を満たせばまとまった額が支給されます。

再就職手当とは

再就職手当は、失業保険(基本手当)の受給中に早期に安定した職業に就いたとき、残りの給付日数に応じて支給される「就職促進給付」のひとつです。早く再就職するほど受給日数が多く残り、支給額も大きくなりやすい仕組みです。

もらえる条件

主な条件は次のとおりです(すべて満たす必要があります)。

  • 受給資格が決定し、所定給付日数を3分の1以上残して就職または事業開始したこと
  • 待期期間(7日)の満了後に就職したこと
  • 給付制限がある場合、待期満了後1か月間はハローワーク等の紹介で就職したこと
  • 1年を超えて勤務することが確実であること(安定した職業)
  • 原則として雇用保険の被保険者になること
  • 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていないこと

細かい要件があるため、再就職が決まりそうになったら、早めにハローワークで「自分は対象になるか」を確認しておくと安心です。

金額の計算(給付率60〜70%)

支給額は次の式で決まります。

再就職手当の計算
  1. 1

    支給残日数を確認

    所定給付日数のうち、就職日の前日までに残っている日数

  2. 2

    給付率を確認

    残日数が多いほど高い(後述)

  3. 3

    再就職手当 = 支給残日数 × 基本手当日額 × 給付率

出典:ハローワーク

給付率は、就職時点で残っている給付日数の割合で変わります。

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再就職手当の給付率
就職時の支給残日数給付率
所定給付日数の3分の2以上を残して就職70%
所定給付日数の3分の1以上3分の2未満を残して就職60%

出典:ハローワーク

基本手当日額の決まり方は失業保険(基本手当)はいくら?で解説しています。

早く決まるほど得になりやすい

「最後までもらい切ってから就職」より、早く就職して再就職手当を受け取る方が、トータルで有利になるケースがあります。残日数が多いほど給付率も額も大きくなるためです。再就職のタイミングで迷ったら、再就職手当も含めて考えましょう。

もらい方(申請の流れ)

再就職手当の申請の流れ
  1. 1

    就職が決まったらハローワークに報告

  2. 2

    事業主に採用証明など必要書類を記入してもらう

  3. 3

    就職日の翌日から1か月以内に「再就職手当支給申請書」を提出

  4. 4

    審査のうえ、指定口座に支給

出典:ハローワーク

なお、再就職後に賃金が前職より下がった場合、一定の条件で就業促進定着手当を追加で受け取れることがあります。あわせてハローワークに確認しましょう。

まとめ

  • 再就職手当は、所定給付日数を3分の1以上残して安定就職したときの給付。
  • 金額は支給残日数 × 基本手当日額 × 給付率(60〜70%)。早いほど有利。
  • 就職日の翌日から1か月以内に申請。決まりそうになったら早めにハローワークへ。

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よくある質問

再就職手当はいくらもらえますか?
「支給残日数 × 基本手当日額 × 給付率」で計算します。給付率は、所定給付日数の3分の2以上を残して就職すると70%、3分の1以上3分の2未満を残して就職すると60%です。早く決まり残日数が多いほど、受け取れる額は大きくなります。
早く再就職すると失業保険をもらい損ねて損ですか?
必ずしも損ではありません。残日数に応じて再就職手当が支給されるため、早期就職+再就職手当の方が、受給を続けるより結果的に有利になることもあります。
いつまでに申請すればいいですか?
原則として、就職日の翌日から1か月以内に、事業主の証明を添えてハローワークへ「再就職手当支給申請書」を提出します。期限を過ぎないよう早めに手続きしましょう。