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就業促進定着手当とは?再就職で給料が下がったらもらえる手当を解説
結論:就業促進定着手当は、再就職手当を受け取った人が、再就職先に6か月以上雇用され、その6か月間の給料(賃金)が離職前より下がっていた場合に受け取れる手当です。下がった分をもとに計算され、『基本手当の支給残日数 × 基本手当日額 × 40%(再就職手当が70%だった人は30%)』が上限です。再就職した日から6か月たった日の翌日から2か月以内に、ハローワークへ申請します。再就職手当をもらった人は、給料が下がっていないかを確認してみましょう。
この記事でわかること
- 就業促進定着手当とは何か(再就職手当との関係)
- もらえる条件と金額の計算・上限
- 申請のタイミングと必要なもの
こんな人におすすめ
- 再就職手当を受け取り、再就職先の給料が前職より下がった人
- 再就職後に使える給付を取りこぼしたくない人
- 再就職手当の「その後」を知りたい人
「再就職は決まったけれど、前より給料が下がってしまった」——そんなときに受け取れるのが就業促進定着手当です。再就職手当を受けた人が対象の、意外と見落とされやすい手当です。
就業促進定着手当とは
就業促進定着手当は、再就職手当を受け取った人が、再就職先に6か月以上勤め、その6か月間の給料が離職前より下がっていた場合に受け取れる手当です。 早く再就職したものの給料が下がってしまった人を補う仕組みで、再就職手当に「上乗せ」される形になります。
もらえる条件
主な条件は次のとおりです。
- 再就職手当を受給したこと。
- 再就職先に6か月以上、引き続き雇用されたこと(雇用保険の被保険者)。
- その6か月間の賃金(1日あたり)が、離職前より低いこと。
いくらもらえる?(計算と上限)
下がった賃金をもとに計算され、上限があります。
支給額の上限
支給額は、基本手当の支給残日数 × 基本手当日額 × 40%が上限です(再就職手当の給付率が70%だった人は30%)。下がった給料の差額をもとに算定され、この上限の範囲で支給されます。
申請の方法・期限
- 1
再就職先に6か月勤める
再就職手当の対象となった就職から、引き続き6か月雇用される
- 2
賃金の書類を用意
6か月間の賃金台帳・出勤簿など、給料が分かる書類
- 3
6か月目の翌日から2か月以内に申請
ハローワークへ就業促進定着手当支給申請書を提出
出典:ハローワーク
申請期限(6か月経過後2か月以内)を過ぎると受け取れなくなります。再就職手当をもらった人は、6か月たった時点で給料が下がっていないか確認しましょう。
まとめ
- 就業促進定着手当は、再就職手当を受けた人が、再就職先で6か月間の給料が前職より下がったときの上乗せ手当。
- 上限は支給残日数 × 基本手当日額 × 40%(再就職手当70%の人は30%)。
- 再就職6か月後の翌日から2か月以内にハローワークへ申請。期限切れに注意。
出典・参考(公的情報)
よくある質問
再就職手当と就業促進定着手当は両方もらえますか?
はい。就業促進定着手当は再就職手当を受け取った人が対象です。再就職手当を受けたうえで、再就職先に6か月以上勤め、その間の給料が前職より下がっていれば、追加で受け取れます。
いくらもらえますか?
下がった賃金をもとに計算され、『基本手当の支給残日数 × 基本手当日額 × 40%(再就職手当の給付率が70%だった人は30%)』が上限です。給料の下がり幅が大きいほど多くなりやすいですが、上限があります。
いつ申請すればいいですか?
再就職した日から6か月雇用された後、その6か月目の翌日から2か月以内にハローワークへ申請します。賃金台帳や出勤簿など、給料を確認できる書類が必要です。
給料が下がっていなくても対象ですか?
いいえ。就業促進定着手当は『再就職後の給料が離職前より下がった場合』の手当です。下がっていなければ対象になりません。