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退職届と退職願の違い・書き方【そのまま使えるテンプレ付き】

結論:退職願は「退職させてください」とお願いする書類で受理前なら撤回の余地があり、退職届は「退職します」と一方的に届け出る書類で受理後は原則撤回できません。意思が固まっているなら退職届を出します。書き方は『退職届/私事/一身上の都合/退職日/届出日/署名押印/宛名』が基本。本記事のテンプレをそのまま使えます。

この記事でわかること

  • 退職届と退職願の違い(撤回・使う場面)
  • そのまま使える例文テンプレートと記載項目
  • 封筒の書き方・提出先と渡し方
退職届と退職願の違い・書き方【そのまま使えるテンプレ付き】

こんな人におすすめ

  • 退職届と退職願のどちらを出すか迷っている人
  • 書き方・例文を探している人
  • 封筒の書き方や提出のマナーを知りたい人

退職を決めたら避けて通れないのが「退職届(願)」の提出です。退職届と退職願は似ていますが意味が違い、出すタイミングや撤回のしやすさが変わります。違いと書き方を、テンプレ付きで整理します。

退職届と退職願の違い

退職届 と 退職願 の違い
退職願退職届
意味 退職を“お願い”する退職を“届け出る”(一方的な意思表示)
撤回 受理されるまでは撤回できる場合がある提出・受理後は原則撤回できない
使う場面 まず相談・打診したい段階退職の意思が固まっている/届けが必要なとき
文末の表現 退職いたしたく、お願い申し上げます退職いたします

出典:民法・厚生労働省

意思が固まっているなら退職届で問題ありません。退職を伝える順序やタイミングは退職の伝え方を参照してください。

そのまま使えるテンプレート

縦書きが一般的ですが、横書きでも構いません。日付や氏名を入れ替えて使えます。

退職届(自己都合の場合)

退職届

私事、
このたび一身上の都合により、
来る2026年〇月〇日をもって退職いたします。

2026年〇月〇日
〇〇部 山田 太郎 ㊞

株式会社〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 殿

退職願にする場合は、文末を次のように変えます。

退職願(文末の言い換え)

このたび一身上の都合により、
来る2026年〇月〇日をもって退職いたしたく、
お願い申し上げます。

記載する項目

  • 表題(退職届/退職願)
  • 「私事、」(書き出しの定型)
  • 退職理由(自己都合は「一身上の都合により」)
  • 退職日(会社と合意した日)
  • 届け出年月日
  • 所属・氏名(署名)・押印
  • 宛名(会社の正式名称・代表者名+「殿」)

書き方・提出の流れ

退職届の準備から提出まで
  1. 1

    用紙・封筒を用意

    白無地の便箋と封筒。会社様式があればそれに従う

  2. 2

    本文を書く

    上のテンプレを参考に。退職日は会社と合意した日を記載

  3. 3

    封筒に入れる

    表面の中央に「退職届」、裏面に所属・氏名を書く

  4. 4

    直属の上司に手渡し

    口頭で退職の意思を伝えたうえで提出するのが円満

出典:一般的なマナー

退職届を受け取ってもらえないときは

会社が受け取りを拒む、強い引き止めにあう場合もあります。退職は労働者の権利なので、内容証明郵便で送るなど記録に残す方法があります。詳しくは退職を引き止められて辞めさせてくれないときの対処法で解説しています。

期間の定めのない雇用契約なら、民法上は退職の申し入れから2週間で退職できます。就業規則の予告期間も尊重しつつ、早めに伝えるのが円満です。

退職届はいつ出す?提出のタイミング

まず直属の上司に口頭で退職の意思を伝えて合意ができてから、退職届を提出するのが基本の順序です。 いきなり退職届を出すよりも、相談・報告のステップを踏むほうが円満に進みます。提出時期は、就業規則の予告期間(「1〜2か月前まで」など)に間に合うよう逆算するのが安心です。法律上は、期間の定めのない雇用なら申し入れから2週間で退職できますが、引き継ぎの時間を考えると、退職希望日の1〜2か月前に伝えて届けを出すのが現実的です。退職日は会社と合意した日を記載しましょう。

まとめ

  • 退職願=お願い(撤回の余地)/退職届=届け出(受理後は撤回不可)。意思が固ければ退職届。
  • 書き方は表題・私事・一身上の都合・退職日・届出日・署名押印・宛名が基本。テンプレをそのまま活用。
  • 封筒は白無地、表「退職届」・裏に所属氏名。直属の上司へ手渡しが円満。

よくある質問

退職届と退職願はどちらを出せばいいですか?
退職の意思が固まっているなら退職届です。退職願は「退職させてほしい」とお願いするもので受理前なら撤回の余地がありますが、退職届は「退職します」と届け出るもので受理後は原則撤回できません。
退職理由は具体的に書く必要がありますか?
自己都合の場合は『一身上の都合により』と書くのが一般的で、具体的な理由を書く必要はありません。会社都合の場合は事実に即した記載にします。
手書きとパソコンどちらがいいですか?
どちらでも問題ありません。会社の様式がある場合はそれに従います。署名は自筆にすると丁寧です。縦書き・横書きも会社の慣習に合わせれば構いません。