🛡 社会保険労務士 監修済み
退職金にかかる税金|退職所得控除のしくみと手取りの計算方法
この記事でわかること
- 退職金にかかる税金(所得税・住民税)のしくみ
- 退職所得控除の計算式と手取りの求め方
- 確定申告が原則不要になる申告書のこと
こんな人におすすめ
- 退職金にどのくらい税金がかかるか知りたい人
- 手取りの目安を計算したい人
- 退職金で確定申告が必要か気になる人
退職金にも税金はかかりますが、「退職所得」として大きく優遇されているため、給与にかかる税金よりずっと軽くなるのが一般的です。しくみと手取りの計算を押さえておきましょう。
退職金は「退職所得」として優遇される
退職金は、給与とは分けて課税される「退職所得」です。次の2つの優遇があります。
- 退職所得控除:勤続年数に応じた大きな控除を差し引ける。
- 2分の1課税:控除後の金額の、さらに2分の1だけが課税対象になる。
退職所得控除の計算
控除額は勤続年数で決まります。
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| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
出典:国税庁
勤続年数の1年未満の端数は切り上げます(例:20年1か月→21年)。
税額・手取りの計算手順
- 1
退職所得控除額を求める(上の式)
- 2
退職所得 =(退職金 − 控除額)× 1/2
- 3
退職所得に税率を掛けて所得税(+復興特別所得税)、別途住民税10%
- 4
手取り = 退職金 − 税金
出典:国税庁
計算例(あくまで一例)
勤続25年・退職金1,000万円の場合:
- 退職所得控除 = 800万円 + 70万円 ×(25 − 20)= 1,150万円
- 退職金1,000万円 < 控除1,150万円 → 退職所得は0円=税金はかからない
このように、勤続が長く控除が大きいと、退職金に税金がかからないケースも珍しくありません。実際の税額は金額・年によって変わるため、正確には国税庁の最新情報や勤務先でご確認ください。
確定申告は原則不要(申告書を出せば)
「退職所得の受給に関する申告書」を出すかどうかで変わる
勤務先に**「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、適正な額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。提出しなかった場合は退職金に一律20.42%**が源泉徴収されるため、多くは払い過ぎになり、確定申告で精算すると戻ってくることがあります。
その年に再就職せず年末調整を受けない場合などは、退職金以外についても退職後の確定申告で還付を受けられることがあります。住民税の扱いは退職後の住民税を参照してください。
退職金が控除を超えると税金はいくら?(課税される例)
退職金が退職所得控除を上回った分の「2分の1」だけが課税対象になります。 たとえば勤続15年・退職金1,000万円の場合、控除は「40万円×15年=600万円」。退職所得=(1,000万円−600万円)×1/2=200万円です。この200万円に所得税の税率(+復興特別所得税)と住民税10%がかかります。勤続が短い・退職金が大きいほど課税されやすくなりますが、それでも給与より税負担はかなり軽い設計です。正確な税額は金額・年により変わるため、国税庁の最新情報や勤務先で確認してください。
まとめ
- 退職金は退職所得控除+2分の1課税で優遇され、税負担は軽め。
- 控除は20年以下=40万円×年数/20年超=800万円+70万円×(年数−20)。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を出せば源泉徴収で完結し、原則確定申告は不要。