職業訓練中にもらえるお金|受講手当・通所手当・訓練延長給付をわかりやすく
この記事でわかること
- 職業訓練中に受けられるお金が「立場」で変わること
- 雇用保険を受給できる人の訓練延長給付・受講手当・通所手当
- 雇用保険を受けられない人の求職者支援制度(月10万円)との違い
こんな人におすすめ
- 職業訓練を受けながら生活費をどうするか知りたい人
- 失業保険の給付日数が足りるか不安な人
- 雇用保険を受けられないが訓練を受けたい人
再就職に向けて職業訓練(ハロートレーニング)を受けたいとき、気になるのが「訓練の間、生活費はどうなるのか」。実は、もらえるお金は自分の立場によって変わります。ここを整理しておきましょう。
訓練中のお金は「立場」で変わる
職業訓練中に受けられるお金は、大きく次の2つに分かれます。
- 雇用保険(失業保険)を受給できる人:基本手当の延長+受講手当・通所手当
- 雇用保険を受けられない人:求職者支援制度の月10万円+通所手当
どちらもハローワークが窓口で、受講料は原則無料(テキスト代などは自己負担)という点は共通です。
雇用保険を受給できる人:訓練延長給付+手当
失業保険を受給できる人が公共職業訓練を受けると、次のような支援が受けられることがあります。
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| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 訓練延長給付 | 所定給付日数が残っていなくても、訓練修了まで基本手当の支給が延長される場合がある |
| 受講手当 | 訓練を受けた日について支給される手当(金額に上限あり) |
| 通所手当 | 訓練施設へ通うための交通費(月額に上限あり) |
出典:ハローワーク・厚生労働省をもとに編集部作成
ポイントは「給付日数が残っていなくても受けられる場合がある」こと
訓練延長給付があるため、基本手当の残り日数を気にして訓練を諦める必要はありません。 ただし、訓練の開始時期など対象になる条件があります。受給中に訓練を検討している人は、早めにハローワークで相談しましょう。
失業保険そのものの金額や給付日数の決まり方は失業保険(基本手当)はいくら?で解説しています。
雇用保険を受けられない人:求職者支援制度
雇用保険を受けられない人(加入期間が足りない・自営業だった・受給が終わったなど)は、求職者支援制度の対象になることがあります。本人収入や世帯収入などの要件を満たせば、職業訓練受講給付金として月10万円と通所手当を受けながら、求職者支援訓練を受けられます。
詳しくは求職者支援制度とは?月10万円の職業訓練受講給付金をご覧ください。失業保険が終わっても就職できないときの選択肢は失業保険が終わったのに就職できないときでも整理しています。
教育訓練給付との違い
似た制度に教育訓練給付があります。こちらは自分で選んだ指定講座の受講料の一部の支給を受ける制度で、在職中でも使えます。職業訓練(ハロートレーニング)はハローワークを窓口に受講料無料で受けるのが基本という違いがあり、「訓練中にもらえるお金」の考え方も別ものです。
注意点
- 人気コースには選考があり、必ず受講できるとは限りません。
- 給付を受けるには、訓練への出席要件(一定以上の出席)などがあります。
- 訓練を受ける気がないのに受給だけを目的にするなど、事実に反する申請は不正受給にあたります。
まとめ
- 職業訓練中にもらえるお金は立場で変わる。まず自分がどちらか確認を。
- 雇用保険の受給者は訓練延長給付+受講手当・通所手当。給付日数が残っていなくても訓練修了まで基本手当が延長される場合があります。
- 雇用保険を受けられない人は求職者支援制度(月10万円+通所手当)。いずれもまずハローワークで相談しましょう。