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退職後の国民年金は免除・猶予できる?手続きと失業特例を解説
この記事でわかること
- 退職後に必要な国民年金の切り替え手続きと期限
- 保険料の免除・納付猶予の種類と、失業者の特例
- 免除を受けた場合の将来の年金への影響と追納
こんな人におすすめ
- 退職後の国民年金の手続きが分からない人
- 保険料の支払いが難しく、免除や猶予を検討している人
- 失業中に使える年金の特例を知りたい人
会社を辞めると厚生年金を抜けるため、自分で国民年金に切り替える必要があります。収入が不安定な時期ですが、放置すると「未納」となり将来の年金に響きます。免除・猶予の制度を知っておきましょう。
「手続きが面倒」と後回しにすると損をします。 国民年金は未納のままだと将来の年金が減るだけでなく、障害年金などを受けられなくなることも。払えないなら「未納」ではなく「免除・猶予」の手続きをするのが正解です。
まず必要:国民年金への切り替え
退職して厚生年金の被保険者でなくなったら、国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要です。
- 期限:退職日の翌日から原則14日以内
- 手続き先:お住まいの市区町村の窓口、または年金事務所
- 必要なもの:年金手帳・基礎年金番号がわかるもの、離職日がわかる書類など
なお、配偶者に扶養される場合は、配偶者の勤務先を通じて第3号被保険者の手続きをすることで、自分の保険料負担がなくなる場合があります。
保険料が払えないときは「免除・納付猶予」
国民年金の保険料は定額(年度ごとに改定)です。失業などで納付が難しいときは、未納にせず免除・猶予の申請をしましょう。
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| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 保険料免除 | 全額・4分の3・半額・4分の1 の区分。本人・世帯主・配偶者の所得で審査 |
| 納付猶予 | 50歳未満で、本人・配偶者の所得が一定以下のとき納付を先送り |
| 学生納付特例 | 学生向けの猶予制度 |
出典:日本年金機構
失業した人の特例(失業特例)
退職して所得が下がっても、免除の審査は通常「前年の所得」で行われるため、不利になりがちです。そこで、離職票や雇用保険受給資格者証などを提出すると、前年の所得を除外して審査される特例があります。
これにより、失業中は免除が認められやすくなります。退職したら、切り替えと同時にこの特例の利用も相談しましょう。
免除を受けた期間と将来の年金
免除・猶予を受けた期間は、年金を受け取るための受給資格期間には算入されます。ただし、満額を納めた場合に比べて将来の年金額は少なくなります(猶予期間は年金額に反映されません)。
あとから保険料を納める追納(原則10年以内)をすれば、年金額を回復させることができます。家計に余裕が出たら検討しましょう。
免除と納付猶予はどっちがいい?
可能なら「免除」のほうが有利です。 全額免除でも将来の年金額の一部(国の負担分)が反映されるのに対し、納付猶予や学生納付特例は、追納しないと年金額にまったく反映されません。ただし免除は本人・世帯主・配偶者の所得で審査されるため、世帯の状況によっては猶予しか使えないこともあります。いずれにせよ未納より良いので、まずは申請して、後から余裕が出たら追納で回復させるのが基本方針です。
手続きをしないとどうなる?
払えないのに「未納」のまま放置すると、最も損をします。 未納期間は将来の年金額が減るだけでなく、受給資格期間にも算入されず、障害年金・遺族年金を受けられなくなる場合もあります。さらに、保険料の督促や延滞金、財産の差押えにつながることもあります。「払えない」ときは、未納ではなく必ず免除・猶予の申請をしてください。手続きは退職後の切り替えと同時に、市区町村窓口か年金事務所で相談できます。