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退職後の国民年金は免除・猶予できる?手続きと失業特例を解説

結論:退職すると、厚生年金から国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要です(原則14日以内)。保険料の納付が難しい場合は、免除・納付猶予の制度があり、失業した人は前年所得を除外して審査される特例を使える場合があります。未納のまま放置せず、必ず手続きをしましょう。

この記事でわかること

  • 退職後に必要な国民年金の切り替え手続きと期限
  • 保険料の免除・納付猶予の種類と、失業者の特例
  • 免除を受けた場合の将来の年金への影響と追納

こんな人におすすめ

  • 退職後の国民年金の手続きが分からない人
  • 保険料の支払いが難しく、免除や猶予を検討している人
  • 失業中に使える年金の特例を知りたい人

会社を辞めると厚生年金を抜けるため、自分で国民年金に切り替える必要があります。収入が不安定な時期ですが、放置すると「未納」となり将来の年金に響きます。免除・猶予の制度を知っておきましょう。

「手続きが面倒」と後回しにすると損をします。 国民年金は未納のままだと将来の年金が減るだけでなく、障害年金などを受けられなくなることも。払えないなら「未納」ではなく「免除・猶予」の手続きをするのが正解です。

まず必要:国民年金への切り替え

退職して厚生年金の被保険者でなくなったら、国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要です。

  • 期限:退職日の翌日から原則14日以内
  • 手続き先:お住まいの市区町村の窓口、または年金事務所
  • 必要なもの:年金手帳・基礎年金番号がわかるもの、離職日がわかる書類など

なお、配偶者に扶養される場合は、配偶者の勤務先を通じて第3号被保険者の手続きをすることで、自分の保険料負担がなくなる場合があります。

保険料が払えないときは「免除・納付猶予」

国民年金の保険料は定額(年度ごとに改定)です。失業などで納付が難しいときは、未納にせず免除・猶予の申請をしましょう。

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保険料免除・納付猶予のおもな種類
区分内容
保険料免除全額・4分の3・半額・4分の1 の区分。本人・世帯主・配偶者の所得で審査
納付猶予50歳未満で、本人・配偶者の所得が一定以下のとき納付を先送り
学生納付特例学生向けの猶予制度

出典:日本年金機構

失業した人の特例(失業特例)

退職して所得が下がっても、免除の審査は通常「前年の所得」で行われるため、不利になりがちです。そこで、離職票や雇用保険受給資格者証などを提出すると、前年の所得を除外して審査される特例があります。

これにより、失業中は免除が認められやすくなります。退職したら、切り替えと同時にこの特例の利用も相談しましょう。

免除を受けた期間と将来の年金

免除・猶予を受けた期間は、年金を受け取るための受給資格期間には算入されます。ただし、満額を納めた場合に比べて将来の年金額は少なくなります(猶予期間は年金額に反映されません)。

あとから保険料を納める追納(原則10年以内)をすれば、年金額を回復させることができます。家計に余裕が出たら検討しましょう。

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よくある質問

退職したら国民年金の手続きはいつまでにすればいいですか?
厚生年金の資格を失った日(退職日の翌日)から原則14日以内に、お住まいの市区町村または年金事務所で第1号被保険者への切り替え手続きを行います。
失業中で保険料が払えません。免除できますか?
免除・納付猶予の制度があります。失業した人は、離職票などを提出することで前年の所得を除外して審査される特例(失業特例)を使える場合があり、免除が認められやすくなります。
免除を受けると将来の年金はどうなりますか?
免除期間も受給資格期間に算入されますが、将来受け取る年金額は満額納付より少なくなります。あとから納める「追納」(原則10年以内)で、年金額を回復させることができます。